相続の際に相続税が二割加算となるケースがありますが、いったいどのような場合に二割加算となるのかよく知らない方が多いでしょう。
しかし、しっかりと理解しておかないと、トラブルの原因となってしまうので注意しなければいけません。
ここでは相続税の二割加算とはどのようなものなのかについて、また計算方法や注意点に関しても解説しているので参考になさってください。
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相続税の二割加算とはどのような場合に課せられるのか
相続税の二割加算とは、被相続人の血縁関係に応じ財産を取得した方が納める相続税額に2割が加算される税制を指しています。
対象者は大まかに言うと配偶者や子ども・父母以外の方とされており、配偶者でない方や被相続人の1親等の血族ではない方・被相続人の養子となった被相続人の孫などです。
孫に関しては注意が必要で、孫養子か代襲相続人となる孫では対応が異なります。
孫養子は二割加算の対象となり、代襲相続人となる孫は対象外なので間違えないようにしましょう。
二割加算となる理由は被相続人との血縁関係によっており、血縁関係が遠い方や遺言書によって財産を得た血縁関係がない方の相続税が同じであるのは不自然なためです。
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相続税の二割加算はどのように計算するのか計算方法について
相続税二割加算の計算方法は、各相続人などの相続税額に20%を掛けた金額が加算される金額となります。
取得財産にそのまま税率をかける方法ではないので、計算の流れをしっかりと把握しておかなければいけません。
まずは、課税遺産総額を計算します。
遺産額より基礎控除額を差し引いたものが課税遺産総額で、これを法定相続分で分割したものと仮定し相続額の総額を算出しましょう。
相続税の総額を実際に受け取った財産の割合に応じて割ると相続税額が算出できます。
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相続税の二割加算に関する注意点
相続税の二割加算の際には、いくつかの注意点がある点を覚えておきましょう。
まず、二割加算をしないで申告した場合には加算税や延滞税などのペナルティが課せられる恐れがあります。
また孫と養子縁組する際にも注意が必要です。
養子は第一順位の法定相続人となるため、相続対策として養子縁組がおこなわれるケースもあります。
再婚相手の子どもや婿養子は二割加算の対象とはなりませんが、孫養子の場合には二割加算の対象となるので覚えておきましょう。
相続放棄の際にも注意点があります。
一親等の血族の相続放棄は二割加算されませんが、代襲相続した孫が相続放棄した場合の死亡保険金は対象となるので注意しなければいけません。
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まとめ
相続税の二割加算とは、血族ではない方など特定の方が相続する場合に相続税が二割加算される税制です。
計算方法は、各相続人などの相続税額に20%を掛けて算出します。
加算せずに申告した場合にはペナルティが課せられるケースがあるので、注意点をしっかりと把握して相続をおこなわなければいけません。
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