遺産が多ければそれだけ多くの相続税を支払わなければなりませんが、当該税金は、やり方次第で節約できます。
また、還付と言って納めすぎた分については戻してもらえるため、詳細について理解を深めておきましょう。
本記事では、相続税を納めすぎてしまいやすい理由と、還付が受けられる期限、実際の事例について解説します。
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相続税を納めすぎてしまう理由とは?
相続税の還付とは、文字どおり相続するにあたって納めた税金のうち、納めすぎている分を後から返してもらう行為を意味します。
通常、納めたはずの税金は相当な理由がない限り返還されません。
相続にかかる税金の還付を受けられるその理由は、税額を割り出すのにさまざまなステップを踏む必要があるからだといわれています。
たとえば、相続する土地の広さが曖昧であったために税額が変わってしまったり、あとから法定相続人が出てきたりするケースがあります。
また、税額の計算方法に不慣れな素人が申請をおこなっていたり、さほど実績のない税理士に依頼したりしても税金を払いすぎるリスクがあるのです。
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相続税の還付期限と手続きの流れ
払いすぎた税金を取り戻す手続きは、更正の請求と呼ばれます。
払いすぎた相続税の返還を求めた場合、その申請が受けつけてもらえる期間は5年までです。
さらに厳密にいえば、相続税の申告期限は相続が開始されたタイミングから10か月以内となるため、5年と10か月以内に申請しなければなりません。
返還される金額は、個人それぞれの納税状況で異なりますが、おおむね支払った税金の20%程度が返還されます。
手続きの具体的な流れは、還付金がいくらになるかを調べながら必要に応じて税理士事務所へ依頼をだしましょう。
適正な税額が算出できれば、その金額をもとにして更正の請求に至った理由を示す書類を作成し、修正申告とともに税務署に提出します。
内容の審査を受けて、還付される金額が決定するのです。
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実際に相続税が還付された事例は?
相続税が払い過ぎていたとして還付される事例には、広大地や不整形地の相続があげられます。
いずれも、当初の税額を計算する段階で正しい金額が算出できておらず、再度、算出したところ申告が間違っていたと発覚するケースです。
一つの土地としてカウントしていたところを、二つに分けただけで税金が戻る場合もあります。
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まとめ
相続税は、法定相続人の数や、対象となる財産の分割の仕方次第で納めすぎてしまうケースがあります。
とくに、資産価値を何かしらの方法で調べてから税金を割り出す、土地の相続においては還付が受けられる可能性は高いでしょう。
実際の事例でも、広々とした土地や不整形地において返還があったとされるケースがあるため、似たような相続を受けた場合は一度チェックするのがおすすめです。
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