空き家を所有しているけれど、どうすれば良いのか分からずお困りではありませんか?
適切に管理しないと、予想外の高額な費用がかかる場合がありますが、種類やリスク、国の対策を知っておけば、落ち着いて対応できます。
この記事では、種類と、放置した場合のリスク、国や自治体の対策について解説します。
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空き家の種類とは?大きく4種類に分類
1つ目は、賃貸目的で全体の約49.2%を占めます。
2つ目は、売却目的で全体の約3.6%です。
3つ目の二次的住宅とは、別荘など、一時的に使用する住宅で全体の約4.3%あります。
4つ目の「その他の住宅」とは、賃貸物件や売却用および二次的住宅を除くものです。
相続や入院などの何らかの理由によって長期間不在になっている住宅や、取り壊しが決まっている住宅が該当し、全体の約42.8%を占めています。
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空き家の種類に関係なく問題解消のために国がおこなっている対策
近年、全国的に増加しており、管理が行き届かないため倒壊や衛生面、景観などの問題が生じています。
国はこれらの問題を解消するために、空き家対策特別措置法を制定しました。
倒壊の危険性が高い空き家を特定空家に指定し、所有者への助言や指導、改善されない場合は命令や罰金を科せられます。
また、2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、所有者不明に対しての対応も強化されるようになりました。
自治体によっては除却支援として、解体費用の一部を補助する制度を導入済みです。
これらの対応により、適切な管理や活用を促進し、問題解決を目指しています。
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空き家の種類の「その他の住宅」を放置するとどうなる?
「その他の住宅」は、適切な管理を怠ると管理不全空家や特定空家に指定される可能性があります。
特定空家に指定されると、固定資産税の住宅用地の優遇措置が受けられなくなり、最大で4倍になる場合もあります。
また、行政による強制撤去の対象となり、撤去にかかった費用は所有者が負担しなければなりません。
空き家の状態によっては、売却も視野に入れ、早めの対処を検討しましょう。
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まとめ
空き家は賃貸・売却用、二次的住宅、「その他の住宅」の4種類に分類され、相続などで放置された「その他の住宅」が約4割を占めます。
国は空き家対策特別措置法や相続登記義務化で対策を強化し、管理不全は特定空家に指定され、税金増額や強制撤去の対象になります。
自治体によっては補助金制度もあるため、売却も含めた早めの対処が重要です。
名古屋市中区で不動産売却するなら株式会社住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社住マート不動産 メディア編集部
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