土壌汚染などの問題が懸念されるガソリンスタンド跡地は、そのままの状態では売却できません。
売却前には各自治体の規制に従い、必要な調査・対策工事を済ませましょう。
今回は、ガソリンスタンド跡地をそのまま売却できない理由や、売り出す方法・注意点を解説します。
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ガソリンスタンド跡地をそのまま売却できない理由
ガソリンスタンド跡地は、ガソリンに含まれる特定有害物質(ベンゼン・鉛)による土壌汚染が懸念されるため、そのまま売却することはできません。
厳密には、法律で売却が制限されるわけではありませんが「この土地は汚染されています」と明記したうえで売り出す必要があります。
汚染された土地をあえて購入したい方はほぼいないため、すぐには売却できないでしょう。
同時に、ガソリンを貯蔵する地下タンクの埋め戻し作業によって地盤の安定性が損なわれている可能性もネックになります。
ガソリンスタンド跡地を売却する前には、信頼できる専門業者に土壌汚染対策工事を依頼しなければなりません。
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ガソリンスタンド跡地を売却する方法
ガソリンスタンド跡地を売却する方法は「居抜き物件として売る」か「更地にして売る」のどちらかです。
居抜き物件とは、売主が使っていた設備がそのまま残っている物件のこと。
ガソリンスタンドの設備をひととおり残したまま、新たにその土地でガソリンスタンドなどを開業したい方に向けて売却する方法です。
居抜き物件として買い手がつかなければ、建物を取り壊して更地にし、活用の幅を広げましょう。
ガソリンスタンドは大通りに面した好立地であることが多いため、土壌汚染対策工事を済ませれば十分な需要が見込めます。
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ガソリンスタンド跡地を売却するときの注意点
ガソリンスタンド跡地を売却するときの注意点は「土壌汚染の告知義務を忘れない」と「必要に応じて土壌汚染調査・対策をする」の2つです。
土壌汚染された土地を売却するときは、買主にあらかじめその旨を伝えておかなければいけません。
告知義務を怠ると、買主から売買契約を解除されたり、損害賠償請求をされたりする可能性があります。
なお、東京都のように土壌汚染調査・対策を条例で義務付けている自治体もあるため、各自治体のホームページなどで情報を確認してみてください。
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まとめ
ガソリンスタンド跡地は、土壌汚染が懸念されるためそのまま売却することができません。
まずは居抜き物件として売り出し、買い手がつかなければ建物の解体・土壌汚染対策をして更地の状態にしましょう。
土壌汚染の告知義務や、各自治体の条例による規制にも注意が必要です。
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