親の返済負担を軽減するため、親が組んでいる住宅ローンの名義を自分に変更したいとお考えの方も少なくないでしょう。
それは原則できませんが、ケースによってはおこなうことも可能であるため、把握しておく必要があります。
そこで今回は親子間での住宅ローンの名義変更は可能か、どのようなケースで認められるのか、注意点は何かについて解説します。
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親子間でも住宅ローンの名義変更は原則できない
結論からお伝えすると、たとえ親子間であっても住宅ローンの名義変更は原則できません。
まず、住宅ローンを借りるとき、金融機関側は契約者の年齢や属性、収入、ほかの借り入れ状況などさまざまな条件をチェックします。
そのうえで契約者には返済能力があると判断して住宅ローンを貸し出しているため、ほかの方への名義変更は認められていないのです。
なので、ローン契約の規約においても、名義変更の禁止や違反したときの罰則などの条項が設けられているケースが一般的です。
ただし、住宅ローンを借りるときには基本的に団体信用生命保険に加入することになっています。
これは、親が亡くなったときには保険金で残債が完済される仕組みのであるため、子どもに返済負担がのしかかることはありません。
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親子間での住宅ローンの名義変更が認められるケース
住宅ローンの名義変更をするには金融機関の承諾が不可欠ですが、それには十分な理由がなければなりません。
たとえば、失業や退職などの理由によって親の収入が減少してしまったケースでは、子に安定した収入があることを条件に住宅ローンの名義変更が認められることがあります。
ただし、それには金融機関の審査をクリアする必要があります。
また、リレー形式のローンを組んでマイホームを購入しているケースでも、子に一定の収入があれば親子間の名義変更が可能です。
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親子間で住宅ローンの名義変更をするときの注意点
親子間で住宅ローンの名義変更をすると、ローンを組んで購入した家の所有権も移転することになります。
しかし、そのときに支払われる対価が市場相場よりも著しく安いときには、差額分について贈与税が課されるおそれがある点に注意しましょう。
また、子がすでに別の住宅ローンを借りているケースでも基本的に名義変更はできません。
そもそも、親族間売買の住宅ローンを取り扱う金融機関は少ないため、名義変更をしたくても借り換えできない可能性があります。
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まとめ
住宅ローンは契約者の返済能力を条件に貸し出している金融商品であるため、親子間でも原則名義変更はできません。
ただし、親の収入が減少して返済が厳しく、子に安定した収入があるなどのケースでは名義変更が認められることもあります。
また、親子間で住宅ローンの名義変更をするときには贈与税が課されるおそれがあることや、子が別の住宅ローンを借りているときにはできないことなどの注意点を押さえておくことも大切です。
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