離婚時に問題になることのひとつが、住宅の財産分与です。
ペアローンを組んだうちの片方もしくは単独名義人ではない一方が家に住み続ける場合、住宅ローンの名義変更はできるのか気になる方もいるでしょう。
そこで今回は、離婚で住宅ローンの名義変更が必要な場合の手続きや借り換えの方法、注意点について解説します。
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離婚で住宅ローンの名義変更が必要な場合の手続き
住宅ローンの名義変更は、基本的にできません。
ただし、離婚事由の場合は、例外的に認められるケースもあります。
単独名義の場合、名義変更する側に十分な返済能力があれば、承諾される可能性があります。
一方で、ペアローンなどの共有名義から単独名義へ変更する場合は難易度が高まるでしょう。
元々片方の返済能力が十分であれば共有名義でローンを組む必要はないため、単独名義変更の審査に通らない可能性が考えられます。
住宅ローンの名義変更ができない場合は、離婚後に家を売却するのもひとつの方法です。
夫婦間で売買をおこなう方法ですが、この場合は住宅ローンを完済できることが前提となります。
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住宅ローンの名義変更のための借り換えについて
金融機関は名義変更に関してとても厳しいため、名義変更が不可能な場合は借り換えをおこなうケースもあります。
借り換えとは、今のローン契約者ではない側が新たにローンを組み、融資された金額を元手に前のローンの残債を完済する方法です。
借り換えをするためには、新たにローンの借り入れをする側が与信審査に通る必要があります。
専業主婦や収入が少ない方の場合、新たなローンの借り入れが難しいため、注意が必要です。
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住宅ローンの借り換えでの注意点
住宅ローンの借り換えでの注意点は、借り換えする人が居住する家である必要があります。
たとえば元夫名義で借り換えをして、元妻が住むことはできません。
借り換えには保証料や融資事務手数料、団体信用生命保険料などの諸経費がかかるため、予算の計算も重要です。
また、借り換えを取扱していない金融機関もあるため、事前に問い合わせて確認しておくようにしましょう。
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まとめ
住宅ローンの名義変更は基本的には認められませんが、離婚事由の場合は可能なケースもあります。
名義変更ができない場合は借り換えで前のローンを返済する方法も選択できますが、ローンを組む方が十分な収入があることが前提となります。
住宅ローンの借り換えは借り換えする人が居住する家が対象であり、諸経費もかかる点には注意しましょう。
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