事業を営んでいると、不動産に根抵当権が付いている場合があります。
この根抵当権は、事業運営に大きな役割を果たしているケースがあるため、不動産を受け継ぐ場合は早急に内容の確認をするのがおすすめです。
そこで本記事では、根抵当権とは何か、そのまま継承する方法や抹消する方法について解説します。
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不動産の根抵当権とは何か?知っておくべき相続を急ぐ理由とは
事業は、利益を出すより借金を適度に負った方が節税につながるため、経営者の多くは各種制度や税制をうまく活用しています。
根抵当権(ねていとうけん)は、算出された不動産の担保価値を背景に断続的な借り入れができ、事業運営をバックアップする制度です。
抵当権との違いは、元本の取り扱いにあります。
抵当権は元本を返済していくため、最終的に借り入れができなくなりますが、根抵当権は元本を据え置くため、借り入れが継続できるのです。
この断続的な借り入れを成立させるためにも、相続時は、半年以内に指定債務者を登記しなければなりません。
これを怠ると元本が確定してしまい、今までどおりの借り入れはできなくなります。
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根抵当権を不動産ごとそのまま相続する方法とは?
根抵当権のついた不動産を引き継ぐには、金融機関に連絡を入れて相続人を決定し、登記をおこなわなければなりません。
それぞれの段階において、債権者の指定人や債務の及ぶ範囲を整理しておくと、後々の手続きがスムーズに進められるでしょう。
所有者と債務者が同一人物になる場合は、相続登記と指定債務者登記をおこなってください。
少々手続きが厄介になるのは、所有者と債務者が別の人物になる場合です。
このケースでは、所有権者が変わる場合は所有権移転登記をおこなったのち、指定債務者の変更登記をおこないます。
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不動産を相続する際に根抵当権を抹消したい場合はどうすれば良い?
根抵当権を抹消する方法は、元本を確定させるか相続放棄するかです。
相続時に残債がないケースは簡単で、金融機関に問い合わせるだけで抹消できます。
一方、債務が残る場合は、不動産を売却した際の利益で残債を支払わなければなりません。
また、売却益がさほど見込めないのであれば、元本を確定させて、抵当権にしてしまうという方法もあります。
いずれの方法でも債務が残ってしまう場合は、相続放棄を視野に入れてください。
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まとめ
遺産と事業運営をスムーズに継承するには、抵当権がどうなっているかを確認してください。
ある程度の負債を抱えながら事業を営むなら、相続放棄せずに済む方法を探りましょう。
根抵当権をそのままの状態で引き継ぐ場合は、手続きが少々煩雑になるため、漏れがないよう確認しながら進めてください。
名古屋市中区で不動産売却するなら株式会社住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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