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相続した不動産売却の注意点とは?名義や売却期限・媒介契約についてご紹介

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相続した不動産売却の注意点とは?名義や売却期限・媒介契約についてご紹介

相続した不動産売却の注意点とは?名義や売却期限・媒介契約についてご紹介

相続した不動産売却を考えている方は多いと思いますが、不動産売却をおこなうにはどうすれば良いか、戸惑う方もいるでしょう。
相続した不動産を売却する場合、名義や売却期限など注意しておきたいポイントがいくつかあります。
今回は、相続した不動産売却の注意点にはどのようなものがあるか、名義、売却期限、媒介契約の面からご紹介します。

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相続した不動産売却時の「名義」に関する注意点

相続した不動産を売却するなら、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きが必要となります。
この手続きを「相続登記」といい、相続によって取得した不動産の権利を公にするために、法務局を通じて登録することです。
相続登記自体は義務ではありませんが、不動産売却をおこなう場合や、不動産を担保に融資を受ける場合、他人に貸す場合などは相続登記が必要です。
もし相続人が複数おり、不動産を共有名義にしている場合、不動産売却時には共有者全員の同意が必要となります。
共有者全員の同意には、「売ること自体の同意」だけでなく、「価格の同意」も含まれるので注意が必要です。

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相続した不動産売却時の「売却期限」に関する注意点

相続した不動産を売却する期限として、相続税の申告期限の翌日から3年以内が目安です。
「相続税の取得費加算の特例」を利用すると、納めた相続税を土地を売った場合の経費として計上できますが、相続税申告期限から3年以内に譲渡していることが条件となるからです。
また、「相続空き家の3,000万円特別控除」では、相続開始の直前まで被相続人が居住していた空き家を売却した場合も、譲渡所得の特別控除が受けられます。
この特別控除も相続開始のあった日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、適用可能です。
相続した不動産を売却する場合に特例や特別控除を受けようと思ったら、いずれも3年が売却期限の目安となるので注意しましょう。

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相続した不動産売却時の「媒介契約」における注意点

不動産売却を不動産会社に仲介を依頼する場合、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼でき、自分で探してきた買主とも契約可能です。
専任媒介契約は一つの不動産会社にしか依頼できませんが、自分で探してきた買主とは直接契約が可能です。
専属専任媒介契約は、一つの不動産会社にしか依頼できず、自分が買主を見つけてきても不動産会社を通して契約する必要があります。
一般媒介契約は自由度が高いですが、専任媒介契約、専属専任媒介契約は高い優先度で売却活動をおこなってもらえるため、買主が見つかる確率が高いのが魅力です。
ただし、専任媒介契約や専属専任媒介契約では囲い込みといって、他社からのあっせんを断る可能性がある点が注意点といえます。

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まとめ

相続した不動産の売却時には、売却時には名義を相続人へ変更する必要があります。
相続税の取得費加算の特例や、相続空き家の3,000万円特別控除を利用するなら、3年が売却期限です。
不動産売却時の媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
名古屋市中区で不動産売却するなら株式会社住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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