離婚するときに問題となることのひとつが、それまでの2人の財産をどうするかです。
不動産は売却してしまうことをおすすめしますが、注意が必要な点もあります。
そこで今回は、離婚を機に不動産売却を検討している方に向けて、売却のタイミング・オーバーローン・媒介契約の選び方、それぞれの注意点について解説します。
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離婚時の不動産売却におけるタイミングに関する注意点
離婚に際して、それまで一緒に住んでいた家を売却する方は珍しくありません。
ただし、不動産売却のタイミングとしては「離婚後」がおすすめです。
なぜなら、離婚前に売却して財産を分けてしまうと、贈与とみなされ贈与税が発生するからです。
離婚後であれば、不動産を売却したお金を分け合っても財産分与とみなされるため、贈与税は発生しません。
また、不動産売却は離婚が成立したらなるべくすぐにおこなうことも注意点です。
離婚してから時間が経ってしまうと共同名義人である相手と連絡が取れなくなり、同意が得られず自由に売却できない可能性があるからです。
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離婚時の不動産売却におけるオーバーローンに関する注意点
不動産売却においては、住宅ローン残債が売却額を上回る「オーバーローン」状態になっていることがあります。
その不足分を自己資金から出せない場合は、任意売却を選択することもありますが、信用情報に「事故情報」が載ることに注意が必要です。
事故情報とはいわゆるブラックリストであり、5~7年間は新しくクレジットカードを作ったり金融機関でローンを組んだりできません。
そうなると、新しいパートナーと住む家を購入したいと思ったときに困るかもしれないのです。
もちろん、オーバーローンであっても、自己資金を足して住宅ローンを完済できれば問題ありません。
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離婚時の不動産売却における媒介契約の選び方に関する注意点
不動産は一般的に仲介による売却が多く、高く売れる方法であるため離婚時の不動産売却にもおすすめです。
そして、不動産会社と交わす媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約は売却までが比較的スピーディーであり、費用面でも専任媒介や専属専任媒介契約と差はありません。
離婚による不動産売却であれば、買い替えのように売却と購入のタイミングを考慮する必要がなく、なるべく早く売却することのほうが重要です。
そのため、一般媒介契約で広く買主を募るのがおすすめですが、売却活動に3か月、引き渡しまでにはさらに1か月かかることが注意点です。
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まとめ
離婚で不動産売却をおこなう際は、離婚後なるべく早く売却することが注意点です。
オーバーローン状態になっている場合は、新しく住宅ローンなどが組めない可能性にも注意したほうが良いでしょう。
さらに、売却と購入のタイミングを考慮する必要がないため、一般媒介契約で広く買主を募るのがおすすめです。
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