これから相続をするにあたって、自分や親族が寄与分を主張できるのか、気になっていませんか?
相続における寄与分とは何か、要件や特別寄与料について知っておけば、遺産分割協議を妥当な結論に向かってスムーズに進めていけます。
そこで今回は、相続における寄与分について解説します。
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相続における寄与分とは?
相続における寄与分とは、介護や事業の手助けなど、被相続人の財産を保ったり増やしたりするのに大きく貢献した方が、本来の分にプラスして受け取れる相続分のことです。
寄与分は受け取ろうとする方が自発的に請求し、遺産分割協議において、相続人全員から同意を得なければ行使できません。
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相続において寄与分が認められる要件
相続において寄与分が認められるには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
●相続人であること
●被相続人の財産を保ったり増やしたりするのに貢献したこと
●大きな貢献(特別寄与)であること
●無償で貢献したこと
●一定期間以上貢献したこと
特別寄与には、事業を手伝う事業従事型、事業に出資する金銭出資型、介護をおこなう療養看護型・資金面から生活を援助する扶養型・財産を管理する財産管理型の5つのタイプがあります。
なお、寄与分の請求に時効はありませんが、遺産分割協議で一度決まった内容は、基本的に変えられません。
寄与分を請求したい方は、遺産分割協議が終わる前に、早めに主張しましょう。
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相続における特別寄与料とは?
相続における特別寄与料とは、民法改正により新たに認められた、相続人以外の寄与分のことです。
以前の民法では、相続人しか寄与分を請求できませんでしたが、2019年の改正後は、相続人以外も寄与分を請求できるようになりました。
これにより、被相続人に特別に貢献した相続人以外の方、たとえば義両親を介護した息子の配偶者なども、寄与分を主張できるようになりました。
ただし、この特別寄与料が認められるのは親族のみ、具体的には、六親等以内の血族または三親等以内の姻族のみです。
友人や知人、内縁の妻などといった立場からは請求できませんので、ご注意ください。
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まとめ
相続における寄与分とは、介護や事業の手助けなど、被相続人の財産を保ったり増やしたりするのに大きく貢献した方が、本来の分にプラスして受け取れる相続分のことです。
寄与分として認められるには、相続人が一定期間以上、無償で大きな貢献をしなければいけません。
なお、2019年の民放改正以降、相続人以外の親族にも、特別寄与料という名前で寄与分が認められるようになりました。
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