近い将来不動産を相続する予定のある方のなかには、複数名いる相続人でどのように分ければよいのか、不安を感じている方もいるでしょう。
分割せずに共有名義にする方法もありますが、安易に手続きするとあとでトラブルになる可能性があります。
この記事では、不動産相続の共有名義とは何か、生じやすい問題やその回避方法をご紹介します。
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不動産相続における共有名義とは
共有名義とは、1つの土地や建物の所有者が複数名存在する状態を指します。
所有者が亡くなった不動産の受取人を決めるのが難しいときにあえて分割せず、引き継ぐ権利のある方全員を名義人にして、トラブルの長期化を回避するときに利用します。
受け取る方全員による相続登記が必要になりますが、そのときにもめるのが持分割合です。
持分割合とは、名義人それぞれが所有する割合を指します。
遺言書のない場合、法定相続分に準じた持分割合にして、所有権を設定するのが一般的です。
登記手続きが完了すると所有権を法的に証明する登記識別情報通知書を、名義人それぞれが受け取れます。
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不動産相続を共有名義にするときに生じやすい問題
共有名義の持分割合を決める遺産分割協議がまとまらないケースも、少なくありません。
問題になるのは、故人の資産形成や維持管理への貢献度に応じた寄与分を主張する方や、生前に資金提供を受けた方が特別受益分を減額された方が納得できないときです。
遺言で決めてある分割割合に対し、法定割合よりも受け取り分が少ない方が、民法が保証している遺留分を要求するときも分割協議が成立するまでに時間がかかります。
ようやく分割協議がまとまっても、売却や他人に貸し出す際には、全員の同意が欠かせません。
同意を得ても、必要書類に全名義人の署名と実印が揃わなければならないなど、手続きが複雑になるのも問題です。
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不動産相続の共有名義を回避する方法
不動産を相続する際は、1つの物件を複数名で所有するのを回避する分割方法を選択しましょう。
代償分割は1人が不動産を受け取り、ほかの方に代償金を支払うやり方です。
名義変更する物件にお住まいの方が1名、ほかの方は別居しているときに利用します。
不満が残らないように代償金の額を決める点と受け取った方が手持ちの資金で対応できるかがポイントです。
遺産となる家に誰も住まないときは、売却金を分ける換価分割が適しています。
売却活動をおこなう代表者を決めて手間を省く方法が定着していますが、代金を渡す際に贈与と見なされないように、遺産分割協議書に記載が必要です。
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まとめ
不動産を相続する際、1つの物件を複数名で所有する共有名義にする方法もあります。
遺産分割協議での同意が必要ですが、持ち分割合に対して寄与分や遺留分を要求する方がいるとまとまりにくいのが問題です。
物件に住み続ける方があるときは代償分割、住む方がないときは売却代金を分ける換価分割を利用しましょう。
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