親が高齢で認知症の兆しが見え始めたとき、遺産の分割はどのようにすれば良いのか、重要でありながら、あまり触れたくない問題でしょう。
しかし親が認知症になったり、亡くなったりしてからでは遅いため、親が元気なうちに話し合っておくほうが良いのです。
では親に認知症の兆候がある場合の遺産分割協議を含めた相続対策、空き家の管理や売却などに関して解説していきます。
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親に認知症の兆候がある場合の相続対策
親に認知症の兆候を感じた場合は、はやめに医療機関を受診するのが相続対策として欠かせません。
受診の結果、判断能力が残っているのであれば、資産状況や銀行口座の情報の共有などの対策を立てられます。
同時に遺言書の作成など法的に効力のある対策もおこなっておく必要があり、財産管理も含め重要なポイントです。
しかし診断で正常な判断能力が欠けているとみなされる可能性もあり、この場合は遺言書の作成など法的におこなった行為が無効となるケースもあります。
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親が認知症になる前にやっておきたい遺産分割協議
遺産分割協議は不動産に関するトラブルを避けるためにも、親が認知症になる前におこなっておきたい話し合いです。
遺産の分配方法や二次相続など親の死後ではとくに話し合いはスムーズに進まないため、親の生前に話し合っておく必要があります。
その際、親に対して自分がなにをしてきたのかをアピールし、各自が意見を出し合って、全員が納得する決着を目指してください。
それでも話し合いがこじれてしまえば、兄弟間であっても断絶となるケースも少なくはなく、精神的に疲れるだけのため、詳細まで話し合いで解決したいものです。
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遺産分割協議成立が長引いたときの物件管理は有限会社南新商事へ
相続人がそれぞれに遺産をどれだけ相続するのかを話し合う遺産分割協議に期限はありません。
話し合いが成立しない間空き家は放置状態となり、家屋の劣化や害虫の発生、放火などのリスクを抱えてしまうため、早めの処置が必要です。
有限会社南新商事は空き家の管理やリフォームの提案、またプラスのポイントを評価したうえで査定額を決定するなど、管理や売却に関して豊富なノウハウを持っています。
また解体となった場合も、付き合いのある会社を紹介し、少しでも解体費用を抑えられるよう力添えをしていきます。
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まとめ
親に認知症の兆候があれば、医療機関で診てもらい、判断能力がある場合は遺産相続に対して、早急な対策が必要です。
また遺産分割協議も親が生きている間におこない、話し合いで解決できるのが理想です。
また協議の成立が長引いたときの空き家管理は、有限会社南新商事に相談してください。
名古屋市中区で不動産売却するなら株式会社住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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