相続人不存在とは、文字どおり遺産を相続する方(法定相続人)がいない状況のことです。
誰も遺産を相続しない場合、遺産の行方はどうなるのでしょうか?
今回は、相続人不存在の遺産の行方や、法定相続人以外への相続が望まれる場合の手続きについて解説します。
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相続人不存在とは
相続人不存在とは、法定相続人にあたる方が存在しない、あるいは相続放棄や欠格・廃除によって相続をする方が一人もいない状態のこと。
配偶者や子、親、兄弟姉妹がいずれも存在しない方が亡くなった場合などが典型的な例です。
このほか、法定相続人が相続放棄をしたり、欠格・廃除されたりして、全員が相続権を持たない状態になった場合も相続人不存在となります。
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相続人不存在の遺産はどうなる?
通常、相続人がいない遺産は国庫に帰属、つまりは国のものになると決められています。
ただし、被相続人(故人)の意思を示す遺言書があればこのとおりではありません。
被相続人との血縁関係がなくても、生前にお世話になった方や施設、興味がある団体などに遺産を寄付するよう指定ができます。
また、相続人不存在の場合、被相続人の特別縁故者が財産分与の申し立てをすることも可能です。
被相続人の内縁の配偶者、事実上の養子・養親、業務報酬を得ずに被相続人の看護や介護をしていた方などが特別縁故者に該当します。
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相続人不存在の場合におこなう手続きの流れ
相続人不存在の遺産が生まれた場合は「①相続財産清算人の選任」「②債権申立ての公告」「③相続人捜索の公告」「④相続人不存在の確定」「⑤特別縁故者への財産分与の申立て」の流れで手続きをおこないます。
まず、遺産相続の利害関係者(債権者や特別縁故者など)が家庭裁判所に申し立てることで、遺産の管理・処分を担当する相続財産管理人が選任・広告されます。
2か月以内に相続人が見つからなければ、遺産の債権者や受贈者の存在を確認するべく債権申立ての公告に移り、その2か月後には相続人捜索の公告がおこなわれます。
さらに6か月が経過し、相続人不存在が確定したら、相続財産管理人が債権者や特別縁故者へ権利に応じた遺産を分配・残りは国庫に納められるという流れです。
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まとめ
法定相続人が存在しない遺産は、相続人不存在として扱われます。
通常、相続人不存在の遺産は国庫に納められますが、遺産の行方に関して遺言書に記載があったり、特別縁故者が財産分与を申し立てたりした場合はこの限りではありません。
法定相続人以外への相続が望まれる場合は、家庭裁判所へ申し立てをおこない、相続人不存在を確定させるための手続きが必要です。
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