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叔母が亡くなった場合は誰が遺産を相続する?注意点や確認事項をご紹介

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叔母が亡くなった場合は誰が遺産を相続する?注意点や確認事項をご紹介

叔母が亡くなった場合は誰が遺産を相続する?注意点や確認事項をご紹介

叔母にあたる方が亡くなった場合、代襲相続によって甥や姪の方が財産を相続することもあり得ます。
しかし、どのような順序で相続人が決まっていくのかよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、叔母が亡くなった場合に遺産を相続するのは誰なのか、叔母の遺産を相続する場合の注意点、確認事項についてご紹介します。

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叔母が亡くなった場合に遺産を相続するのは誰なのか

故人が亡くなった際に、法律上財産を相続する権利を持つ方を「法定相続人」と呼び、故人との続柄によって優先順位が決まっています。
故人の配偶者は必ず法定相続人になることができ、あとは子ども、両親や祖父母、兄弟姉妹の順で相続人になる可能性があるのです。
そのため、叔母が亡くなった際に誰が遺産を相続するのかといえば、真っ先に挙げられるのは配偶者の方や叔母の子どもになります。
そうした配偶者の方や子どもがいない場合は、叔母の父母にあたる方が相続人になりますが、父母も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人です。
叔母に子どもがいたものの、孫を残してすでに亡くなっている場合はその孫が、叔母の兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が代襲相続の形で相続する可能性もあります。
孫も亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続をおこないますが、甥姪に関してはそれより下の代が相続することはありません。

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叔母の遺産を代襲相続する場合の注意点

叔母の財産を甥姪の立場から相続する際の注意点は、遺留分がないことです。
通常の相続人には、法律上認められた最低限の取り分として遺留分が設定されていますが、甥や姪には適用されません。
また本来であれば、故人の甥や姪が財産を相続するのは配偶者や子どもほど自然なことではないため、相続税の2割加算の対象になります。
さらに、相続人が複数いるのであれば、遺産分割協議に参加して財産の取り分を決めなければなりません。

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叔母の遺産を相続する場合に確認すること

代襲相続人として叔母の遺産を相続する場合に確認するべきなのは、叔母自身による遺言書の有無です。
生前すでにほかの相続人が亡くなっており、甥や姪が相続人になることが分かっていたのであれば、叔母が遺言により取り分を指定していた可能性があります。
故人本人による遺言は、ほかの規定よりも優先して実行されるため、まずは遺言書を確認しましょう。
また、叔母の財産には借金などのマイナスの財産が含まれている可能性もあるため、相続放棄の手続き期限を確認しておく必要があります。
さらに、財産の相続が決まったあとの相続税の申告期限がいつなのかも知っておく必要があるでしょう。

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まとめ

叔母が亡くなった場合、配偶者の方や子ども、両親が生きている場合はその方が相続人に、亡くなっていれば甥や姪が相続人になる場合もあります。
代襲相続で叔母の財産を相続する場合遺留分がなく、相続税が2割加算になるため注意が必要です。
相続人になった場合は、故人の遺言の有無や各種手続きの期限を確認しておきましょう。
名古屋市中区で不動産売却するなら株式会社住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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