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相続は現金と不動産のどっちが得?それぞれのメリットとデメリットを解説

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相続は現金と不動産のどっちが得?それぞれのメリットとデメリットを解説

相続は現金と不動産のどっちが得?それぞれのメリットとデメリットを解説

相続対策として、現金を遺すのではなく、不動産を購入する人がいると聞いたことのある方は多いかもしれません。
たしかに不動産には節税効果がありますが、現金と不動産それぞれにメリットとデメリットがあるため、ケースバイケースで判断する必要があります。
今回は相続対策をお考えの方に向け、現金と不動産はどっちが得なのか解説します。

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相続をする場合は現金と不動産のどっちが得なのか

相続において節税対策をする場合に現金と不動産のどっちが得なのかというと、不動産を相続したほうが得になる場合が多いです。
不動産を相続する場合、相続税は不動産の評価額をもとに税率を決めますが、不動産の評価額は時価の70%程度となります。
このような相続税の計算のしくみにより、現金を遺す場合と比べて、不動産を遺す場合のほうが相続税を節税しやすいのです。
また、小規模宅地等の特例を適用できる場合などは、ここから相続税をさらに減額できます。

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不動産相続のメリット・デメリット

相続する不動産を人に賃貸していたり、小規模宅地等の特例を適用できたりする場合は、相続税評価額が購入額の4割程度に下がる可能性がある点が不動産相続のメリットです。
ただし、不動産を複数人で相続する場合は、相続人全員の同意を得なければ、将来的に不動産を売却できないため注意しましょう。
相続人同士の意見の相違により、トラブルに発展するリスクもあるため、相続税対策としてどっちが得かといった観点だけで相続の方法を決めないことが重要です。

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現金のまま相続するメリット・デメリット

不動産相続の場合、「誰が不動産を受け継ぐか」などを巡って遺産分割協議がまとまらない場合がありますが、現金なら分割しやすく、相続人同士でトラブルになりにくいことがメリットです。
現金なら相続後の使い道も選択肢が幅広く、相続税の納税資金としてそのまま充てることもできます。
一方で、現金のままでは不動産のように相続税評価額を下げる効果を発揮しないため、節税にはならないことはデメリットです。
この場合、相続した現金の金額に対して、額面どおりに相続税が課税されます。

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まとめ

相続をする場合に不動産と現金のどっちが得なのかというと、相続税の計算のしくみ上、不動産のほうがお得です。
ただし、不動産相続には、複数人で相続する場合にトラブルに発展しやすいといったデメリットもあります。
現金と不動産の両方にメリットとデメリットがあるため、どちらがより適しているのかを慎重に判断しましょう。
名古屋市中区で不動産売却するなら株式会社住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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