不動産を共有名義にしていて片方が他界した場合、その不動産は誰が相続するようになるか、疑問の方も多いのではないでしょうか。
共有名義の不動産はそのまま引き継がれないため、故人の共有持分は遺産分割をおこなわなければなりません。
本記事では、共有名義の不動産は片方が他界した場合誰が相続するのか、手続きの流れや注意点を解説いたします。
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不動産を共有名義にしていて片方が他界したら誰が相続する?
共有名義の一方が他界した場合、遺言書がなければ、単独名義の不動産と同様に扱われます。
他界した方の共有不動産の持分は相続財産となり、相続手続きが必要です。
遺産相続の順位と法定相続人は法律で定められているため、共有名義人であっても、法定相続人の優先順位が変更されるわけではありません。
順位については家族構成に関係なく、配偶者である妻または夫が優先されます。
例えば、父親と長男が不動産を2分の1ずつ共有し、さらに母親と次男がいるケースで、父親が亡くなった場合の財産の割合について見ていきましょう。
父親の持分の不動産については、原則として配偶者である母親が2分の1を相続し、法定相続人である長男と次男がそれぞれ4分の1を相続することになります。
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不動産を共有名義にしていて片方が他界した場合の相続手続き
遺言書がない場合は、相続人を確定させる必要があります。
出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて調査しましょう。
戸籍は結婚や本籍地の変更などで変更されるため、出生から死亡までの戸籍が1種類しかないケースは稀です。
死亡時の戸籍から遡って、戸籍謄本を取り寄せましょう。
遺言書が存在する場合には、その内容に従って遺産分割をおこなわなければなりません。
法に従った遺産の分割が原則ですが、全員の合意があれば異なる割合での分割も可能です。
トラブルを防ぐために、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
弁護士や司法書士に依頼して作成してもらうのが一般的です。
分割の割合が決定したら、法務局で相続登記の手続きをおこないましょう。
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不動産を共有名義にしていて片方が他界した際の注意点
ペアローンや親子ローンなどの債務も財産に含まれるため、住宅ローンの有無や団信の加入状況も確認しておきましょう。
残債がある場合、返済義務も引き継がなければなりません。
しかし、住宅ローンに団信が付いている場合は、他界によって住宅ローンの返済義務が免除される可能性が高いです。
また、対策をおこなっていない場合、争いが生じて相続トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
不動産を共有名義で所有している場合は、トラブルを避けるために、生前から対策を講じておきましょう。
遺言書の作成や生前贈与、家族信託などの対策を実施しておけば、トラブルを避けられる可能性が高いです。
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まとめ
共有名義で片方が他界した際、遺言書がなければ、単独名義の不動産の場合と同じ扱いです。
遺言書が存在する場合には、内容にしたがって遺産分割をおこなわなければなりません。
法に従った遺産の分割が原則ですが、全員の合意があれば、異なる割合での分割も可能です。
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