親が遺した財産は基本的に子どもが相続しますが、その子どもがすでに亡くなっているときはどうなるのでしょうか。
この場合は代襲相続に関する知識を備えておけば、相続人の選定などをスムーズにすすめられるでしょう。
今回は、代襲相続とは何か、代襲相続が発生するケースと代襲相続人の範囲と一緒にご紹介します。
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代襲相続とは
代襲相続とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続するはずだった相続人が諸事情で相続できない場合、その方に代わって被相続人が遺した財産を相続すること。
代襲相続により被相続人の遺産を相続することになった方を代襲相続人と呼びます。
たとえば、父親が亡くなると相続人は本来配偶者である妻と子どもですが、子どもがすでに亡くなっているときはその子ども、つまり被相続人の孫が代襲相続することになります。
現代社会では高齢化がすすんでいるため、子どものほうが早くなくなるケースは珍しくありません。
代襲相続はどの家庭でも起こり得る、身近な問題ととらえても差し支えないでしょう。
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代襲相続とはどのようなケースで発生するのか
代襲相続が発生するケースは、相続人の死亡と相続欠格、相続廃除の3パターンです。
相続人の死亡による代襲相続とは、相続人になるはずの方が被相続人よりも早い時期に亡くなっているケースを指します。
事故などを理由に相続人が被相続人と同じタイミングで死亡したケースも代襲相続の対象です。
相続欠格による代襲相続は、被相続人の殺害または殺害ほう助、脅迫して遺言を書かせた事実が発覚したときに発生します。
相続廃除は、相続人から被相続人への非行や虐待、侮辱行為が発覚したケースなどが該当します。
相続欠格は被相続人の意思とは無関係ですが、相続廃除は家庭裁判所への被相続人による申し立てが必要です。
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代襲相続人となる範囲
被相続人からみた直系卑属が死亡した場合、代襲相続人が該当するまで世代を問わず代襲相続が発生します。
被相続人の子どもが過去に亡くなっているときは孫、孫が亡くなっているときはひ孫と下の世代へと移るため、範囲の制限はありません。
すでに被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合の相続人はその子ども、甥あるいは姪となりますが、甥や姪がすでに亡くなっている場合は代襲相続の対象外です。
甥あるいは姪の子どもが代襲相続人になることはありません。
また、代襲相続では胎児もすでに誕生しているとみなし、原則として代襲相続人の範囲に含まれると考えます。
ただし、死産している場合は代襲相続人の対象外です。
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まとめ
代襲相続とは、被相続人の遺産を相続人以外の方が相続すること。
相続人の死亡や相続欠格、相続廃除が生じたときに代襲相続が発生します。
直系卑属は代襲相続人の範囲が制限されていない一方、甥や姪の子どもは代襲相続人の対象外です。
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