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不動産を相続する際に発生する数次相続について!手続き方法や注意点も解説

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不動産を相続する際に発生する数次相続について!手続き方法や注意点も解説

不動産を相続する際に発生する数次相続について!手続き方法や注意点も解説

不動産を所有している方が死去し、手続き途中に相続が発生した場合は、どのように手続きを進めるのか気になる方もいるでしょう。
この記事では、数次の具体的な手続き方法や手順、引き継ぐ際に気を付けたい注意点について解説していきます。
不動産を所有している方や引き継ぐ予定がある方は参考にしてみてください。

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不動産の相続にともなう数次相続とは

数次相続とは、故人の財産を受け継ぐための手続き途中で亡くなってしまった場合の手続きを指します。
たとえば夫婦や親子が、ほぼ同じ時期に何らかの事情で亡くなってしまった場合などが該当します。
最初の段階が一次相続、手続き中に亡くなり再び発生した場合の手続きが二次相続です。
三次以降も発生するケースもあるため、総称して数次と呼びます。
同じような手続きで、代襲相続と呼ばれる方法がありますが、タイミングが異なります。
代襲とは故人の遺産を受け継ぐ法定相続人がすでに亡くなっている場合の方法です。
代襲では受け継ぐ方の子どもや孫、甥や姪に権利が受け継がれる仕組みです。

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不動産を相続する際に数次相続になった場合の注意点

引き継いだ財産が不動産だった場合の注意点についてみていきましょう。
一次の時点で相続税の支払いがされていない場合には、相続税申告と納税義務は同時に引き継がれます。
数次の場合は、申告期限の延長が認められているのが特徴です。
通常の申告では、死亡を知った日の次の日から10か月以内と期限が決められています。
数次では、二次の対象となる方の死亡を知った日の翌日から、10か月以内まで延長可能です。
故人から引き継ぐものは金銭や財産だけでなくローンなども受け継ぐため、負担となる場合もあります。
負債額が大きく引き継げないと判断した場合は、家庭裁判所に申し立てて相続放棄が可能です。
数次の場合でも、放棄は可能です。
一次を放棄、二次を認める手続きは可能ですが、二次を放棄して一次を認める申し立てはできないのが注意点になります。

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不動産を相続する際に数次相続になった場合の手続き方法

数次の際は、通常の遺産の引き継ぎとは手続きの方法が少し異なります。
まず、一次と二次、両方の相続人を全員確定して、その後該当する方全員で集まり、遺産を分ける方法などについて話し合います。
全員の了承を得たうえで、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
不動産の分配方法が決まったら、相続登記の手続きを法務局でおこないます。
通常は順番通りに手続きが必要ですが、数次の場合は何度も繰り返す手間や費用、税金などが大きな負担です。
そのため、数次の場合は中間となる名義人を1人省略できる、中間省略登記と呼ばれる手続きが認められています。
中間省略登記は中間となる名義人が1人の場合のみ適用されるため、2人以上の場合は該当しません。

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まとめ

数次相続とは手続き中に引き継ぐ方が死去して、さらに相続が発生するケースです。
次に引き継ぐ方には、遺産のほかに相続税も受け継がれます。
手続きのためには一次と二次の相続人をすべて明確にし、遺産分割協議が必要です。
登記手続きは手間暇がかかるため、中間の名義人の省略が認められています。
名古屋市中区で不動産売却するなら株式会社住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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