相続の際に養子縁組をする方は少なくないですが、具体的な仕組みを知らない方は少なくないでしょう。
今回はそもそも養子縁組とはどのような仕組みなのかを解説していきます。
また、制度を利用するメリットや注意点などにも触れているので、今後の参考にしてみてください。
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養子縁組とは
養子縁組をおこなうと、法定相続人ではない方も資産を引き継ぐ権利を持てます。
順位や割合などは実子の場合と同じになる仕組みです。
制度が利用される代表的な3パターンとして、祖父母が孫に資産を引き継がせたい、長男の嫁に遺産を与えたい、再婚した方の連れ子を養子にしたいなどの場合におこなわれています。
養子縁組には2種類あります。
1つめは普通養子縁組で、こちらは養子になっても実父母と関係が継続となり、手続きもシンプルです。
対して特別養子縁組は、もともとの実父母との関係性がなくなり、養父母にとって実子と同じ扱いとなります。
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養子縁組をおこなうメリット
制度を利用すると、基礎控除額が増えるメリットがあります。
遺産の総額から基礎控除額を引いた金額が課税対象となる仕組みだからです。
たとえば遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合は、相続税は課税されず、申告手続きも不要となります。
また、非課税限度額が増える利点もあります。
たとえば保険金や退職金などです。
これらはみなし相続財産として扱われるものであり、多くの資産を養子に対して残せます。
相続税法上、相続人として認められる養子の数は、亡くなった方に実子がいる場合は1名、いない場合は2名です。
実子の有無によって人数が異なるので注意しましょう。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点
養子は実子と立場上同じとして扱われる仕組みですが、血のつながりはありません。
そのため、実子との相続争いの可能性が高くなります。
お互いのどちらに権利があるのか、言い争いになるケースは少なくないです。
また、場合によっては相続税額が2割加算されることがあるのも注意点として覚えておきましょう。
税額が増えた分だけ費用負担も大きくなるため、計画を立てて資産を引き継がせましょう。
そもそも相続目的の場合は、縁組が否認されることもあります。
必ずしも制度が適用になるわけではないので、その場合の対策を考えたうえで手続きをおこなってください。
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まとめ
相続における養子縁組とは、実子と同じく資産を引き継ぐ権利を獲得できるものです。
基礎控除額が増える、資産を引き継ぐ方としての立場を継承できるなどの利点があります。
ただし、実子とトラブルになる可能性があるので気を付けましょう。
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