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海外在住でも不動産売却は可能?売却の流れと注意点についても解説

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海外在住でも不動産売却は可能?売却の流れと注意点についても解説

海外在住でも不動産売却は可能?売却の流れと注意点についても解説

転勤などで海外在住時に日本に残してきた不動産を売却する必要が生じるケースがあります。
不動産売却の際はさまざまな手続きが必要となるため、海外在住のままで進めていけるのか心配に思われるかもしれません。
そこで今回は、海外在住でも不動産売却は可能なのか、売却の流れや注意点についても解説します。

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海外在住でも不動産売却は可能

海外在住者でも日本の不動産の売却は可能です。
所得税法の定義によると海外在住者(非居住者)とは「日本に住所がなく、海外在住が1年以上」の方を指します。
海外に完全移住した方だけでなく、海外赴任や留学などで1年以上日本にいない方も海外在住者に含まれます。
不動産の売却には住民票が必要ですが、国内に住所がない海外在住者は住民票がありません。
そこで、不動産売却の手続きを進める際は司法書士などに代理人の依頼をする必要があります。

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海外在住で不動産売却するときの流れ

不動産売却をする際は、はじめに不動産会社を探します。
不動産会社によっては海外在住者に対応しないところもあるため、事前に確認するようにしましょう。
次に代行を依頼する司法書士も探し、必要書類を準備します。
海外在住者が不動産売却に必要な書類は、在留証明書とサイン証明書、代理権限委任状です。
在留証明書とサイン証明書は領事館や大使館で発行できますが、発行までに時間がかかる場合があるため早めの準備が大切です。
その後は、通常と同じ売却活動をおこない買主を見つけます。
売買契約の締結後、決済や引き渡しは代理人が立ち会い、物件代金の入金が確認できたら売却の流れは完了となります。

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海外在住で不動産売却する際の注意点

日本での収入がない海外在住者は普段納税義務がありませんが、不動産収入があった場合は納税義務が生じる点に注意が必要です。
不動産を売却した翌年には確定申告をおこなう必要があります。
海外在住者は自分で確定申告をおこなえないため、納税管理人を選出し手続きの代行を依頼しなければいけません。
また、通常の不動産売却では源泉徴収は不要ですが、海外在住者が売却する場合は特定の条件に当てはまると源泉徴収の支払いが必要です。
条件として、買主が個人ではない場合や買主本人もしくは親族の居住用ではない場合などが挙げられます。
源泉徴収は売却金から源泉徴収税額10.21%を差し引く形で支払うことになります。

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まとめ

海外在住でも、司法書士などの代理人に依頼すれば不動産売却は可能です。
一般的な不動産売却の際の書類にくわえて、在留証明書とサイン証明書、代理権限委任状などの用意が必要となるため、早めの準備が大切です。
海外在住で不動産売却をする場合の注意点には、翌年に確定申告をおこなう必要があること、源泉徴収の課税対象となる可能性があることが挙げられます。
名古屋市中区で不動産売却するなら株式会社住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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