高齢になって、遺産分割を平等にするために生前から準備を進めて起きたいと考える方は多いでしょう。
なかでも所有している不動産に関しては、配偶者の住居として確保したうえで相続人たちが納得できる分割をしなければなりません。
本記事では、不動産相続における配偶者居住権とは何かお伝えしたうえで、成立要件と注意点を解説します。
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不動産相続の配偶者居住権とは
不動産相続の配偶者居住権とは、亡くなった方が所有権を持つ建物に対して、配偶者が生きているうちは住み続けられる権利です。
たとえば夫が所有権を持っている不動産の場合に妻が制度を利用すれば、妻は今の家に住み続けた状態で、子どもは配偶者居住権つきの所有権を得られます。
夫婦の片方が亡くなった後に残された方が長期的に生活するケースが増えたため、彼らの生活を保護する目的で2020年4月1日に新設されました。
権利を利用すれば配偶者は、自身がなくなるまで無償で自宅に住み続けられますが、遺言書などがあった場合は例外的に住み続けられない可能性があります。
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不動産相続の配偶者居住権の成立要件
不動産相続の配偶者居住権の成立要件として、まずは権利を主張するのであれば亡くなった方と法律上で配偶者でなければなりません。
続いて相続開始時点で配偶者が該当物件に居住している事実を証明する必要があります。
最後に遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の裁判のいずれかの取得方法を採用しなければならず、遺産分割は相続人で話し合いをして遺贈と死因贈与は遺言もしくは死因贈与契約書が必要です。
つまり、もともと夫婦で住んでいたマイホームであれば残された配偶者は住み続けられますが、賃貸経営や投資物件に関しては無償で住み続けられる権利が得られません。
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不動産相続の配偶者居住権の注意点
不動産相続の配偶者居住権の注意点として、住み続ける権利を生涯得られるとしても一定の財産的価値があると判断されるため、居住権の価額を除いた金額で相続税が課税されます。
また配偶者が居住用として利用するのであれば、一部分のみであっても賃貸に出すのはもちろん、1人で住むには広すぎるとしても売却・譲渡はできないため不動産の再活用が困難です。
最後に再婚をして新しい配偶者には子どもがいなくて前の配偶者に子どもがいる場合は、前の配偶者の子どもに相続権が渡らないため誰に所有権を渡すか慎重に考える必要があります。
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まとめ
不動産相続では配偶者を亡くした方が家を突然失わずに住むように配偶者居住権と呼ばれる権利が認められるようになりました。
マイホームに住み続けられるメリットある一方で、物件の再利用ができないなどの問題点もあるため事前に家族全員で理解をしておきましょう。
名古屋市中区で不動産売却するなら株式会社住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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