さまざまな事情で入籍しておらず、事実婚を選択する方は少なくない世の中になっています。
このような場合、パートナーに相続権は発生する仕組みになっているのでしょうか。
今回は財産を引き継げるのか、相続の際の注意点などを解説するので、参考にしてみてください。
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事実婚のパートナーに相続権はある?
事実婚のパートナーに遺産を相続する権利はないです。
そもそも遺産を引き継ぐためには、法定相続人として認められる必要があるからです。
この場合、配偶者や子どもなどが該当します。
内縁関係の場合は相続人に含まれないと、国税庁からも明言されています。
たとえ事実婚で近しい存在だとしても、入籍をしておらず法律上の配偶者として認められていなければ、遺産を引き継ぐ権利はない点に注意しましょう。
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事実婚のパートナーに財産を相続する方法
パートナーに財産を渡すための方法として、生前贈与が挙げられます。
生前贈与なら、財産を渡す方と受け取る方が、どのような関係でも問題ないからです。
しかも、年間110万円までであれば、贈与税の申告をしなくてもいいため、毎年生前贈与をすれば節税になります。
税金対策をしたい場合は、小分けにして贈与するのがおすすめです。
また、死亡保険金の受取人にする方法もあります。
受取人に指定できるのは、配偶者または親族と決まっていますが、お互いに戸籍上の配偶者がいない場合はパートナーを指定しても問題ありません。
その他にも、所定期間生計を一にしており、同居人であるなどの条件もあります。
すべての条件に該当していれば、死亡保険金の受取人として指定です。
さらに、遺言書を残す方法も挙げられます。
遺言書で事実婚の相手を指定すれば、預貯金や不動産などを渡すのが可能です。
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事実婚のパートナーに財産を渡す際の注意点
注意点として、相続税が2割加算されるのを覚えておきましょう。
そもそもパートナーは配偶者ではないため、2割加算の対象となってしまいます。
また、配偶者控除が利用できません。
これは当然ながら財産を引き継ぐのが配偶者ではないためです。
さらに小規模宅地等の特例が適用されません。
特例についても適用されるのは、法定相続人として認められる方に限ります。
配偶者よりも税額が高くなるのが一般的なため、ある程度の支払いが必要なのは覚悟しておきましょう。
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まとめ
財産の相続権があるのは、配偶者や子どもなどが対象となります。
ただし、遺言書を残しておく、死亡保険金の受取人に指定するなどの方法で、財産を渡す選択肢もあるので、必要に応じてこれらの対策法を検討してみてください。
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お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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