不動産売却をする場合、故意ではなくても法律違反になる恐れがある売り方をしてしまうケースがあるので注意が必要です。
とくに不動産の複数回売却は法律に触れる可能性があるため、詳細についてきちんと押さえておきましょう。
そこで今回は、不動産売却の反復継続とはなにか、ルールを守らなかった場合の罰則や対策についても解説しますので、売却を検討している方は参考にしてください。
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不動産売却の反復継続とは?
不動産売却の反復継続とは、何度も不動産の売買取引を繰り返すことを指し、宅地建物取引業法で規定されています。
この規定には基準がないことが問題であり、一部の人々は自身の売却方法が法律違反になっていないと考えることがあるでしょう。
具体的には、相続した実家や自身の居住用の住宅を売却する場合、1回の取引のみでは事業性が低いと見なされます。
一方で、複数回にわたり、つまり反復継続的に取引をおこなう場合には、事業性が高いと認識されます。
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不動産売却の反復継続とみなされた際の罰則
反復継続の概要は、不動産会社のように宅地建物取引業の免許を持たない個人が、事業性の高い取引をおこなった場合に法律違反になることです。
無免許で個人が不動産売買の取引をおこなった場合の罰則は、懲役3年以下か、300万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。
また、無免許のまま法人と偽って取引を行った場合は、1億円以下の罰則が課されます。
不動産の売買を繰り返すことで、反復継続の概念を知らなくても、重い罰則が課されることになります。
したがって、後悔しないためにも、ルールを把握しておくことが重要です。
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不動産売却において反復継続と見なされないための対策
不動産売却において反復継続とみなされないための対策はいくつかあります。
まず1つ目は、不動産会社に仲介を依頼することです。
個人で売却せずに、仲介を通じて売却することで、事業性の高い取引とは見なされません。
2つ目の対策は、不動産の売買を1回のみにとどめることです。
とくに短期間での複数回の取引は避けるべきです。
そして、3つ目の対策としては、転売を避けることが挙げられます。
所有期間が短い不動産を不特定多数の人に売ることは転売とみなされ、反復継続と判断されるリスクが高まりますので、この行為は避けるべきです。
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まとめ
反復継続とは不動産売却を複数回繰り返す行為を指し、明確な基準はなくケースによって判断が異なります。
免許を持たない個人が不動産の売却を繰り返すと、事業性が高いと見なされて重い罰則が課されます。
後悔しないためにもこの決まりについてきちんと把握し、対策を講じて売却活動に臨みましょう。
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