親が認知症になった、同居を始めた、入院することになったなど、さまざまな理由で親名義の空き家の売却を検討している方がいます。
自分ではなく、親が所有している空き家をスムーズに売却するためには、どうしたら良いのでしょうか。
今回は、親名義の空き家を売却する方法や認知症になった場合の対処、空き家売却の注意点についてご紹介します。
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親名義の空き家をスムーズに売却する方法
自分名義でない空き家を売却する場合、代理による売却がスムーズです。
親に自分を代理人として指名してもらい、委任状を受けて不動産を売却します。
なお、代理人を名乗る人物が勝手に財産を処分するのを防ぐため、代理人を指名した方の本人確認が必要です。
ただしこの方法は、親が認知症になった場合や亡くなった場合は使えません。
親が亡くなって生前の住居が空き家になっているのであれば、子どもが相続して所有者となり、名義を変更して売却しましょう。
また、生前に贈与を受けてから売却することもできますが、贈与税が高くなる可能性があります。
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認知症になった親名義の空き家を売却するには
親が認知症になってしまった場合、本人の不利益を避けるために所有している財産は勝手に売却できなくなり、不動産もその対象となります。
そのため、成年後見制度を利用して後見人を立て、その後見人に空き家を売却してもらわなければなりません。
成年後見制度とは、判断力が低下した方を守るための制度で、元気なうちは自分で後見人を指名できます。
しかし、すでに認知症になっている場合は、家庭裁判所に申し立てをおこない、法定後見制度を利用して後見人を選定してもらわなければなりません。
法定後見制度では、弁護士などの専門家が後見人に選ばれるケースが多く、子どもは後見人になれない可能性が高いため注意しましょう。
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親名義の空き家を売却する際の注意点
古い空き家を売却する際、トラブルになりやすい注意点として境界線の問題があります。
かつては土地の境界線を確定させないまま家を建てることが多く、隣地との境界線が口約束のままになっているケースは少なくありません。
そのため、境界線が確定しておらず家が売れにくい、売却したあとに買主と近所の方がトラブルになるなどの可能性があります。
売却前に測量をおこなうなど、境界線を確定させておくのがおすすめです。
また、売却する時期によっては多額の税金を納めねばならず、損をする可能性があります。
さらに、古い家は瑕疵が多く契約不適合責任を問われる可能性があるため、すみずみまでチェックして劣化を確認しておきましょう。
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まとめ
親名義の空き家を売却したい場合は、代理人を立てる、後見人を選ぶ、贈与や相続で所有者を変更するなどの方法があります。
親が元気なうちは代理人や後見人を自由に選べますが、認知症になると難しくなるため注意しましょう。
また、古い物件は売却の際の注意点が多いため、損をしないように気をつけなければなりません。
名古屋市中区で不動産売却するなら株式会社住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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