相続できるはずの財産がもしも侵害されてしまった場合、請求可能かどうか分からない方も多いのではないでしょうか。
万が一そのようなことが起きた場合、「遺留分侵害額請求」という方法を使って侵害した人に請求をすることができます。
そこで今回は、遺留分侵害額請求とはなにか、どのような請求方法なのか解説していきます。
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遺留分侵害額請求とはなにか、それができるのは誰か
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害した人へ清算金を請求することをいいます。
「遺留分」とは、亡くなった方(被相続人)の遺言によっても奪えない遺産の留保分のことを指します。
本来、亡くなった方(被相続人)は自分の財産の行方を遺言により決められるのですが、遺族(相続人)の生活保障のためにこのような制約があるのです。
また、遺留分は法定相続人のうち、配偶者・子ども・直系尊属である父母・祖父母に与えられています。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はなく、相続放棄した人も遺留分はありません。
遺留分侵害額請求ができるのは、遺留分を侵害された者(兄弟姉妹以外の相続人)、及び、遺留分を侵害された者の承継人といわれる相続人と相続分譲受人のみとなります。
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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いについて
遺留分侵害額請求は、民法改正により2019年7月1日から施行された制度であり、従来の遺留分減殺請求権からへ権利の名称・内容が変更されました。
従来の遺留分減殺請求の場合、請求が遺産の現物返還になるため、不動産や株式・預金などが返還され、分けられないものを共有することがあります。
一方、2019年7月1日以降における遺留分侵害額請求権では、請求に対する清算方法が「お金」のみになるため、侵害者は請求者へお金を払えば済むようになりました。
遺留分侵害額請求権は、被相続人が死亡して自分が相続人となったことを長い間知らない場合でも、相続開始から10年間が経過すると侵害額請求権を行使できなくなります。
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遺留分侵害額請求の方法について
相続は親族間の大事な問題です。
相続人と侵害した人同士が互いに納得し円満に解決するために、まずは話し合うことから始めましょう。
遺留分侵害額請求には1年間の時効があり、時効が近い場合には、遺留分侵害額請求を1年の期間内に行使した記録として内容証明郵便を送付しておくとよいです。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てるか、地方裁判所に訴訟提起をおこなうことになるでしょう。
調停では、調停委員という第三者の視点が入ることで、話し合いがまとまる可能性が高まりますが、調停でも話し合いがまとまらなければ訴訟提起することになります。
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まとめ
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害した人へ清算金を請求することをいいます。
遺留分侵害額請求は、改正により従来の遺留分減殺請求から清算方法が「お金」のみに変更されたため、相続開始から10年間が経過した場合は侵害額請求権を行使できなくなりました。
遺留分侵害額請求の時効や、調停や訴訟をおこなう必要があるかどうかを確認しておきましょう。
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