不動産をはじめとする財産は、所有する本人が亡くなった場合の法定相続人が決まっています。
子どもがいる場合は子どもが引き継ぐケースが多いですが、子なし夫婦の場合はどのような形を取るのがベストなのでしょうか?
今回は、子なし夫婦の不動産の相続について、起こりうるトラブルやその対策方法を紹介します。
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順位に基づいて相続人が決まる
不動産をはじめとする子なし夫婦の財産は故人の配偶者は必ず相続人になります。
故人に子どもがいる場合、子どもや孫が相続人の第1順位になりますが、子がいない場合、その次は故人の直系尊属つまり両親や祖父母が第2順位となります。
さらに両親や祖父母ともに亡くなっている場合、故人の兄弟姉妹、その子の甥・姪が第3順位です。
法定相続分は、相続人が故人の親か、兄弟姉妹かで変わり、相続人が故人の親の場合は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
相続人が故人の兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
親や兄弟が複数いる場合、この法定相続分をそれぞれの人数で等分したものが、一人当たりの法定相続分です。
なお、対象の人物が相続放棄をしている場合相続権はなく、残りの相続人たちで財産を分配する形になります。
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遺産分割協議でよくあるトラブル
子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者は遺産分割協議においてトラブルに見舞われるケースも少なくありません。
金銭やちょっとした遺品であれば分配もしやすいですが、土地や建物といった不動産を相続する場合は誰が相続するか、土地や建物をどのように分けるなどの問題で揉めてしまうことが多々あります。
とくに、義理の親族と仲が悪い場合などは話がまとまることも簡単ではないため大変です。
こうした問題を回避するためにも、子なし夫婦はお互いにもしものことがあった場合に備えて対策を練っておく必要があります。
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トラブルの対策方法
トラブルを回避する方法として効果的なのが、生前に遺言書を作成して残しておくことです。
一方が亡くなった場合の財産はすべて配偶者が相続する、といった文言を遺言書に残しておけば、遺産分割協議もせずに配偶者が財産を受け取れます。
遺言だけでは効力がない遺留分を請求されるケースはありますが、それ以外の部分で揉めることがなくなるだけでも大きなメリットです。
また、相続が発生するタイミングの前に財産を贈与するのも対策として有効です。
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば配偶者控除の特例も利用できるため、不動産の際の負担を軽くできます。
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まとめ
子なし夫婦の財産は配偶者やその他の親族が揉める原因になりやすいため、前もって生前のうちに対策を練っておくことが望ましいです。
遺言書の作成や財産の贈与など、残された人たちが円滑に財産を受け取れるような仕組みをしっかりと作っておきましょう。
各家庭や親族間の関係性も十分に考慮したうえで、最適な対策方法を考えて行動してください。
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