不動産を相続することになった場合、その物件を単独で譲り受けるのではなく、複数の人たちの間で共有する形で譲り受けるケースも出てきます。
この状況で遺産を引き継いだ場合、後日になってさまざまなトラブルが生じる可能性も出てくるため、注意点や避けるための方法なども知っておくと安心ですよね。
そこで今回は、不動産相続の共有とは何か、相続の際のトラブルや注意点について解説します。
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そもそも不動産相続における共有とはどんな状態?
故人が家を一軒所有していたとして、その不動産を遺産として複数の相続人が引き継ぐ場合には共有名義の形で所有するケースも出てきます。
簡単に言えば、一軒の家を複数の人が共同で所有する形になるわけです。
多くの遺産の相続においては不動産をどのような形で遺族の間で扱うかが重要なテーマになっている一方で、しばしばトラブルの種にもなります。
誰か一人が家をまるまる引き継ぐ形になると他の方たちが不満を並べてくることもありますし、逆に家を引き継いだ方が現金を引き継いだ方に対して不満を並べるケースも出てきます。
そこでひとつの不動産を「平等に」共有する形がとられることもあるのです。
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不動産相続における共有名義の持分とは?
この共有名義で不動産を引き継ぐ場合には「持ち分」の概念が重要になってきます。
例えば兄弟3人で引き継ぐ場合にそれぞれ3分の1の権利を持ち分として持っているわけです。
ですからその家を業者に査定してもらった場合、その金額のうち持ち分として所有している割合の分だけその方の相続財産として認められる形となります。
じつはこれが遺産の引き継ぎの際にトラブルになってしまうことがあるのです。
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不動産の共有名義での相続がもたらすトラブル
このひとつの不動産を共有することで生じるトラブルでもっとも多いのは「売るときには全員の合意が必要になる」点です。
例えば3人が共有してそれぞれ3分の1だけの持ち分を持っている物件があって、2人が売ろうと思っても残り1人が反対した場合には売ることができません。
その物件の資産価値を持ち分として分割することはできますが、家そのものを分割して、売る部分と売らない部分を分けるわけにはいかないのです。
さらにその家に住んでおらず、賃貸物件として利用しようと思った場合には持ち分を所有している人の過半数の合意が必要です。
売却時に比べると条件は緩くなっていますが、多数派にならないと賃貸物件として有効に活用することができないのです。
共有者のうち1人がその家に住んでいる場合には、その管理費を誰が払うかという問題も出てきます。
じつはこの状況だと管理費も持ち分を持っている人全員で分担する必要があるため、住んでいない人にとっては納得の行かない状況になってしまうのです。
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まとめ
このように不動産相続における共有名義は注意しないとしばしばトラブルの原因になります。
それを避けるためにも必ず事前によく協議して取り決めを行った上で手続きを行っていくようにしましょう。
名古屋市中区で不動産売却するなら株式会社住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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