不動産売却をご検討中の方は、「登記」をおこなわなければならないのをご存知でしょうか?
登記をおこなうことで、その不動産がどのようなもので、権利関係がどうなっているのかなどを公的に証明することができるのです。
今回は、不動産売却時に登記が必要な理由と、登記の種類、登記にかかる費用や必要書類について解説します。
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不動産売却時に登記が必要な理由と登記の種類について
冒頭でも解説したとおり、不動産売却時には登記が必要です。
その理由は、登記をおこなわないと、その不動産が誰のものなのかわからないといった点が挙げれます。
そのほかにも、2024年4月からは登記が義務化されるため、もし登記をおこなわなければ、10万円以下の過料が発生する可能性もあります。
そして、登記にはいくつかの種類があります。
主に5種類あり、表題登記、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記です。
それぞれ、売主と買主の双方で登記をおこなう必要がるため、スムーズに不動産売却を進めるためにも事前にどのように登記をおこなえばよいのか調べておきましょう。
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不動産売却時に必要な登記の費用相場
登記にかかる費用は先述したように、売主と買主の両方に発生しますので覚えておきましょう。
そして今回は3種類の登記について費用相場を解説していきます。
まず、「所有権移転登記」で、この登記は売却時にもともと売主が持っていた不動産の所有権を買主に移転する時の登記です。
この登記ですが230,000円前後が相場で、費用の内訳は登録免許税175,000円、司法書士手数料52,000円、登記事項証明書2部1,000円が目安です。
次に、「住所と氏名変更登記」の費用相場ですが、14,000円前後が相場となっています。
費用の内訳は登録免許税2,000円、司法書士手数料12,000円、必要書類の取得手数料1,300円が目安です。
そして最後に、「抵当権抹消登記」の費用相場ですが、17,000円前後が相場となっています。
費用の内訳は登録免許税が2,000円、司法書士手数料15,000円が目安です。
このように、どの登記も決して安くはない費用が掛かることは事前に把握しておくと安心でしょう。
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まとめ
不動産売却時には登記が必要です。
その理由は、権利関係を公的に証明しておかないと売却時の手続きに支障が出たり、2024年4月から義務化が決まったりといくつかあります。
そして、登記は主に5種類あり、それぞれに費用がかかります。
そのため、事前にどのような登記があり、どの程度費用がかかってくるかを確認しておくのがスムーズに売却をおこなううえで大切です。
名古屋市中区で不動産売却するなら住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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