親の介護のためにバリアフリーの家を新たに建てたなどで、古い家を売ろうと考えている方はいると思います。
しかし家を売るとなると、親の意思や譲渡所得に課せられる税金、確定申告など問題も多いです。
本記事では、不動産売却が介護保険料に与える影響や親の説得材料、ポイントを解説します。
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介護保険料とはなにかと不動産売却で保険料は上がるのかを解説
介護保険料とは、公的介護保険の財源として40歳以上のすべての国民が支払う保険料です。
会社や個人で加入している健康保険や年金に上乗せや天引きされ、徴収される仕組みです。
支払う保険料は、所得が上がれば高額になります。
そのため不動産売却した場合、理屈のうえでは譲渡所得が発生すると保険料も額も上がります。
しかし2018年の保険制度改正によって、譲渡所得と保険料の扱いが見直されました。
不動産を売って得た譲渡所得には、一定の条件を満たせば特別控除の適用が可能です。
特別控除を適用できると、譲渡所得を抑えられます。
その結果、支払う保険料に影響がなくなります。
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親が家を売却したがらない場合の3つの説得材料
住み慣れて思い出のある家を親が手放したがらないのも理解できます。
そのため、売るにもまず説得に苦労しますが、次を説得材料にすると良いです。
1つ目は、空き家にあるリスクです。
空き家には不審者に侵入されたり、放火や不法投棄の温床となったりするリスクがあります。
2つ目は、固定資産税です。
人が住んでいない家にも、毎年固定資産税と都市計画税がかかります。
3つ目は。税金の優遇です。
マイホームを売却して利益が発生すると、「3,000万円の特別控除の特例」を受けられ、これによって所得税や住民税が発生しなくなります。
しかしこの特例は、家に住まなくなってから3年経つ日が属する年の大晦日までに売却しなければ利用できません。
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介護をきっかけに不動産売却する3つのポイント
介護をきっかけに家を売却するポイントの1つ目は、不動産会社選びです。
不動産会社によって得意分野が異なるうえに、信頼できるか怪しいかも異なります。
2つ目は、早めの行動です。
とくに親が高齢の場合、早く行動しないと認知症などになって意思確認が困難になる可能性があります。
そうなってしまうと後見人を立てる必要が出てきて、事務作業の量やかかる費用が増えてしまいます。
3つ目は、確定申告です。
不動産売却後にも、その翌年に確定申告をする必要があります。
このとき、親の代わりに確定申告をする場合、申請者の本人確認書類が必要です。
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まとめ
介護保険料とは公的介護保険の財源で、不動産売却で譲渡所得を得ても保険料は変わりません。
介護によって家を売る場合、親への説得は空き家のリスクや固定資産税、特約を材料にすると良いです。
また売る際には、信頼できる会社を選んだり、早く行動したりする必要があります。
名古屋市中区で不動産売却するなら住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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