不動産の契約などは本人がおこなうものですが、どうしても本人が手続きに行けない場合にはどうしたら良いでしょうか。
海外に住んでいたり、入院しているなど家を出られない理由はさまざまあり、手続きができない場合には委任状を活用できます。
そこで今回は、任意売却における委任状とはなにか、委任するときの注意点について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市中区の居住用売買物件一覧へ進む
任意売却における委任状とは
不動産を売却する際、所有者本人が手続きに立ち会えない場合、信頼できる代理人に手続きを委任するために委任状を利用します。
委任状を作成し、信頼できる代理人に手続きを代理で進めてもらえば、所有者本人が不在でも所望の手続きがおこなわれます。
重要な役割を与えられた代理人は指定された権限の範囲内でしか権利を行使できないため、手続きに不在でも所有者の意図どおりの処理が可能です。
委任状が存在しない場合、代理人の権限が不明確で曖昧になり、さまざまな問題が発生する可能性があります。
委任状の書式には厳格な規定はありませんが、本人と代理人の名前、住所、日付の記載が必要です。
信頼している相手であっても、口頭で取り決めるだけで大切な不動産の売却手続きを委ねると、あとで問題が生じる可能性があります。
しかし、委任状には明確に委任された権限が明記されているため、トラブルを回避するのに役立ちます。
▼この記事も読まれています
不動産の売却を遠方からおこなう方法や注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市中区の居住用売買物件一覧へ進む
任意売却を委任するうえでの委任状に関する注意点
もっとも重要な注意点は、信頼できる代理人に委任することですが、権限を越えた契約や権限のない代理行為がおこなわれた場合、所有者が責任を負う可能性があります。
また、委任状の内容を空白の状態で作成する「白紙委任」は悪用される可能性があるため、避けるべきです。
さらに、債権者によっては代理人を認めない場合もあるため、事前に債権者との確認が欠かせません。
所有者本人が病気やケガなどの理由で手続きに立ち会えない場合、特別な理由がある場合は、債権者との協議が必要です。
とくに任意売却の場合、ローンの返済が厳しい状況であるため、手続きを早急に進める必要があります。
不動産の価値も時間とともに下がるため、適切なタイミングで最良の方法を選択しましょう。
▼この記事も読まれています
根抵当権が付いた不動産売却の流れや注意点についてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市中区の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
任意売却における委任状とは、所有者本人がさまざまな理由によって手続きがおこなえない場合に、信頼できる相手に代理で手続きをおこなってもらうための書類です。
委任状には権限をしっかり明記して、信頼できる相手であっても必ず作成をして、トラブルを回避しましょう。
名古屋市中区で不動産売却するなら住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市中区の居住用売買物件一覧へ進む