不動産を相続するとき、分割方法の1つとして現物分割があります。
手続きが簡単なため多くの方が利用する方法ですが、不公平になりトラブルとなる可能性もあり注意が必要です。
そこで今回は現物分割とは何か、そのメリットやデメリットと現物分割しやすいケースについて解説します。
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不動産相続における現物分割とは
現物分割とは不動産などの遺産を分割せずにそのまま相続する方法です。
たとえば、長男が株式と自動車を取得し二男が自宅不動産を取得するなど、遺産を現物のまま形状や性質は変えずに分けます。
また、土地の場合は一つの土地を複数に分筆してそれぞれを取得するのもその方法の1つです。
しかし、分筆が禁止されている土地もあり必ずできるわけではなく、また分筆によって価値が下がる場合もあるため注意が必要です。
そのようなときは、代償分割といった遺産を多く相続した方が少なく相続する方へ差額分を代償する方法や、遺産を売却して金銭に変えてから相続人で分割する換価分割などの方法も合わせて検討しましょう。
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不動産相続時の現物分割のメリットとは
現物分割は手続きが簡単な点がメリットです。
1人が対象の遺産を引き継ぐだけなので、手続きは引き継いだ動産や不動産の名義を変更すればよく、共有者全員で不動産売却したり代償金を払いあったりする必要がありません。
また、厳密な評価は不要で、お互いがそれぞれの財産の受け取りを納得すれば進められます。
しかし、不公平になりやすいといったデメリットもあります。
たとえば、遺産が不動産のみだった場合、1人だけが取得すれば他の相続人は納得しないでしょう。
他に車や動産があったとしても、不動産より価値が低い場合はトラブルになるケースもあり、実際に公平に分割するのは難しいでしょう。
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不動産相続における現物分割しやすいケース
多様な遺産がありそれぞれの財産を取得できる場合は現物分割しやすくなります。
たとえば、残された遺産が不動産3つと株式、車、ゴルフ会員権など多種多様の場合、それぞれの価値が同等になるように組み合わせられるので分けやすいでしょう。
さらに、預貯金や現金などの資産があれば調整しやすくなります。
一方で分割できないケースがあります。
たとえば、遺産が自宅不動産のみで物理的に分けるのが難しい場合や分割すると価値が減少するといった場合です。
建物の場合は分割できませんし、狭い土地を分割すると新たに利用するのが難しく価値が大きく減少する場合も考えられ、このようなケースでは適さないでしょう。
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まとめ
現物分割は不動産などの遺産を分割せずにそのまま相続する方法です。
お互いが納得したうえでそれぞれの遺産を取得すれば、厳密に評価する必要もなく取得した遺産の名義変更など手続きは簡単です。
しかし物理的に分割が難しい、分割によって価値が減少するなど利用できない場合もありますので注意しましょう。
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