不動産を売却しようと思っていても、再建築不可物件だとなかなか売却できないと聞いたことがあるでしょう。
再建築ができないと買い取ったあとに活用ができないため、なかなか買い手が見つからないものですが、売れないわけではありません。
そこで、こちらでは再建築不可物件とはなにか、売りにくい理由や売却方法についてご紹介します。
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不動産における「再建築不可物件」とはなにか
再建築不可物件とは、一度建物を取り壊してしまうと新しい建物に建て替えることができない物件のことです。
このような土地が存在するのは昭和25年の建築基準法と昭和43年の都市計画法によるもので、それ以前には建物を建てられた土地が、法律ができてしまったために再建築ができなくなってしまいました。
現在の建築基準法では接道義務があり、幅員が4m以上ある道に2m以上接している必要があります。
これは道路の幅や接道部分が狭いと、消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに入れずに、万が一のときの救助が難航してしまうためです。
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「再建築不可物件」の売却が難しい理由とは
建物が立て直せないとなると、不動産としての価値が大幅に減少してしまい、なかなか買い手が見つかりにくくなります。
仮に今の建物がしばらく使えたとしても、老朽化によって使えなくなってしまうと建て替えが必要です。
建て替えができなければ、そのまま老朽化した建物に住むか更地にするかのどちらかになりますが、将来的に活用できない土地は、その管理の手間や税金だけが発生してしまいます。
また購入希望者が出たとしても、再建築不可の物件では住宅ローンの審査が通らないケースが多く、購入を希望しても購入できない場合があります。
購入だけでなくリフォーム時にもローンを使えないのが、売却が難しいといわれる理由です。
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不動産買取で「再建築不可物件」を売却する方法とは
そのままでは売りにくい物件も、セットバックや隣地の購入によって一定の条件をクリアできれば再建築可能になるケースがあります。
接道義務を満たすために、敷地の一部をセットバックさせて、接する道路幅を広げたり、隣地を購入して接道義務を満たせば不動産の価値は上がり売りやすくなるでしょう。
土地での対応が難しい場合には、建物をリフォームして不動産としての付加価値を高める方法があります。
土地や建物にお金をかけずに売却したい場合には、不動産会社に買取を依頼するとそのままの状態で買い取ってくれる場合があります。
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まとめ
再建築不可物件とは、一度建物を取り壊してしまうと新しい建物に建て替えることができない物件のことです。
接道義務などによって建て直しができない再建築不可物件でも、セットバックや隣地購入で接道義務を満たせば建築可能物件にできます。
また、弊社でも買取をおこなっていますので、売却にお困りの際はお気軽にご相談ください。
名古屋市中区で不動産売却するなら住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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