ご近所の騒音が気になる、ゴミ屋敷が近くにあるなど、近隣トラブルで引っ越しをされる方は珍しくありません。
不動産の売却にはさまざまな理由がありますが、近隣トラブルによる売却の場合は買主に告げるべきなのでしょうか。
本記事では、近隣トラブルのある不動産の告知義務にくわえ、未解決で売却するリスクとスムーズに売却する方法をご紹介します。
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近隣トラブルのある不動産に告知義務は生じるのか
近隣トラブルは環境的瑕疵であり、不動産売却時には告知義務が生じます。
環境的瑕疵の受け取り方は人それぞれであり、売主が思う以上に買主が気にするケースも少なくありません。
そのため、近隣トラブルのある不動産を売却する際には買主に事実を伝え、近隣トラブルの内容までしっかりと説明しましょう。
ただし、軽微なトラブルや、数年前に起こったきりのトラブルなど、告知義務のない近隣トラブルもあります。
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近隣トラブルが未解決のまま不動産を売却するリスクとは
近隣トラブルのある不動産は、相場よりも売却価格が下がるリスクがあります。
ただし、減額幅は買主が近隣トラブルをどのように受け取るかによるため、ケースバイケースです。
近隣トラブルを気にしない買主が見つかると減額は避けられますが、ほとんどの方がトラブルのない不動産の購入を希望するため、売却活動の長期化が予想されます。
減額を回避するために告知せずに売却すると告知義務違反となり、買主から損害賠償を請求されるリスクもあるため注意しましょう。
近隣トラブルは人によって許容範囲が異なるので、内容をきちんと伝えて、納得したうえで購入してもらうことが大切です。
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近隣トラブルのある不動産をスムーズに売却する方法とは?
近隣トラブルのある不動産は買主が見つかりにくく、見つかったとしても安値での売却になりかねません。
そのため、近隣トラブルのある不動産をスムーズに売却したい方には、「買取」の利用をおすすめします。
買取とは、不動産会社が買主になる不動産売却方法です。
訳アリ物件を得意とする不動産会社であれば、よりスムーズに手続きが進みます。
早ければ1週間程度で不動産を現金化できますが、買取価格は相場の6~8割程度です。
ただし、重大な近隣トラブルのある不動産を仲介で売却しようとすると、それ以上に減額される可能性もあります。
近隣トラブルの内容などを考慮したうえで、利用を検討しましょう。
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まとめ
近隣トラブルは環境的瑕疵として扱われ、近隣トラブルのある不動産の売却には告知義務が生じます。
近隣トラブルのある不動産をできるだけ早く売却したい場合は、買取を利用するとスムーズです。
名古屋市中区で不動産売却するなら住マート不動産にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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