離婚をする際、住宅ローンの残債があるとどうなるかが気になる方も多いのではないでしょうか。
離婚後はローンの名義人に支払い義務があるため、あらかじめ契約内容や残額、家の名義人などを確認しておくと、トラブルが少なくて済み安心です。
今回は、離婚時の住宅ローンに関する確認事項や支払い義務、住み続ける場合について解説します。
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離婚時の住宅ローンに関する確認事項
離婚時に住宅ローンの支払いが残っている場合、契約内容や残債、名義人、不動産の価値について確認する必要があります。
理由は、夫婦で購入した財産を分与するときにトラブルに発展する可能性が高いからです。
ローンの契約書を確認したり金融機関に問い合わせたりして、契約内容や、債務者と連帯債務者はどちらかなど把握しましょう。
とくに連帯債務者は、債務者と同じく支払う必要があるのでおぼえておきましょう。
ローンの残債は、残高証明書や返済予定表、金融機関で確かめられます。
家の名義人は法務局で調べることができ、財産分与の際には必ず必要となる情報となります。
また、不動産の価値つまり売却価格を知っておけば、売却してローンの返済に充てられるか判断できます。
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離婚時はどうなる?住宅ローンの支払い義務
離婚時に夫婦で残ったローンの支払いを折半すると合意しても、住宅ローンの名義人に支払い義務があります。
登記簿謄本に記載された家の名義人ではなく、金融機関から住宅の資金を借り入れた人がローンの名義人です。
名義は夫の単独名義、夫の単独名義で妻が連帯保証人、妻の単独名義で夫が連帯保証人、共同名義の連帯債務、夫婦それぞれローンを組む共同債務者が一般的です。
たとえば夫の単独名義で妻が連帯保証人ならば、家を妻に財産分与した場合、家の名義は妻ですがローンは夫の名義になります。
ただし、夫が滞納したならば、連帯保証人である妻が返済しなければなりません。
また連帯債務の場合は、支払い義務は両者にあります。
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離婚後住み続ける場合に気になる住宅ローン
離婚後に住宅ローンの名義人である夫が住み続けるならば、今までと同様に自分で支払うため、とくに大きなトラブルは起きないので安心です。
ただし単独名義ではなく、妻が連帯保証人のときには、夫が滞納すると妻へ支払い命令がくだるので注意しましょう。
あらかじめ妻を連帯保証人から外す、または別の親族に変更しておくのがおすすめです。
一方で妻が住み続け、夫が名義人の場合は、手続きが難しくトラブルやさまざまなリスクがあります。
具体的には、夫の滞納による家の差し押さえや勝手な売却、完済後に贈与税が発生するなどが考えられます。
想定されるリスクを避けるには、売却して残債の返済に充てる方法が現実的で新しい人生を送れるでしょう。
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まとめ
離婚時に残債がある場合、住宅ローンの名義人の支払い義務があるので、事前に契約内容や残債、家の名義人、不動産の価値などを確認しておくのが重要です。
別れたあとに、非名義人が住み続ける場合にはさまざまなリスクに注意しましょう。
リスク回避するには、売却して残債の返済に充てる方法が現実的でおすすめです。
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