相続する土地を売りたいときに、もし売れ残ったらどうなるのかと心配になるときもあるでしょう。
売れ残ると、所有し続ける限り固定資産税が課税され、何か問題が起きると責任を負い損害賠償に発展する可能性もあるので、定期的な維持管理が重要です。
今回は、相続した売れない土地はどうなるのか、理由や対処法も含め解説します。
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相続した土地が売れない理由とは?
相続した土地が売れない理由は4つあり、エリアや形状、地盤、法律上の制限が挙げられます。
まず、立地しているエリアの利便性が低ければ、需要が低く売れにくいのが実情です。
近くに墓地や下水処理場などの嫌悪施設がある場合やインフラの不整備でも、売れ残る可能性が高くなります。
次に正方形と比べて、長方形や三角形、のり面が多い形状だと有効利用できる面積が少なく売れない場合があるでしょう。
さらに、地盤が軟弱だったり、土壌汚染がある可能性が高かったりしても売れにくいため、事前に地盤調査しておくのがおすすめです。
また、道路に接していない立地や農地など法律上の制限があると、利用しにくく買主側が敬遠してしまい売れ残る場合があるでしょう。
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どうなる?売れない相続した土地
課税評価額以上の土地は所有する限り、固定資産税を払い続けなければなりません。
そして、売れずに放置したままだと、さまざまなリスクが発生する可能性があり注意が必要です。
たとえば、大雨や地震などの自然災害で、土地が崩落し損害が出た際には、所有者である相続人が責任を負わなければなりません。
定期的な維持管理を怠り、老朽化した建物が倒壊して、通行人に危険が及んでも損害賠償責任を負ってしまいます。
また、放置した建物は、空き巣など犯罪の温床になり、不法投棄されたゴミが原因で火災が起きる恐れもあるでしょう。
何より、放置すればするほど、所有地の価格も下落する可能性が高いので、売れなくても維持管理をするのが重要です。
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相続した土地が売れないときの対処法
土地が売れないときには、不動産会社に直接買い取ってもらう売却方法に変更が可能です。
寄付する対処法もありますが、需要がない所有地を引き取ってくれるのは難しく、断られるのがほとんどでしょう。
相続放棄は、所有地だけ放棄できず、すべての相続した財産を手放すので注意が必要です。
手続きも亡くなってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立て、一部でも財産を処分または取得すると放棄ができません。
たとえ放棄しても、状況により所有地の管理責任を負う場合もあります。
そのほかの対処法は、令和5年4月27日に施行された土地を国に納める新しい制度の利用です。
ただし、一定の条件を満たす必要があるので注意しましょう。
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まとめ
売れない土地は、エリアや形状、地盤、法律上の制限が理由となるのが一般的です。
放置すると固定資産税がかかるだけでなく、問題発生時に所有者の管理責任が問われ、土地の価格も下落します。
対処法として売却方法の変更や相続放棄、国の制度を利用するなどがありますが、おこなう前に注意すべき点を把握しておきましょう。
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お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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