ずいぶん前に亡くなった方の名義がそのまま放置されている、そもそも登記がされていないといういわゆる未登記の不動産は意外と多いものです。
相続された不動産が未登記状態であった場合どのような対処をすれば良いでしょうか。
未登記を放置するデメリットと合わせて解説します。
相続した不動産が未登記になってしまう理由とは?
相続された不動産の固定資産税の支払いをしているから未登記ではないだろうと、安易に考えずに納税通知書の屋号を確認してみてください。
納税通知書の屋号が空欄だった場合や、登記簿謄本で確認が取れない場合は、未登記不動産の可能性があります。
未登記不動産は、古い建物に多く見られます。
相続登記に義務がなかったことや、住宅ローンなどを組まずに自己資金のみで建てたなどの経緯があり登記簿の作成が不要だったという理由があるのです。
また、田舎の土地では売却や活用をせずに、名義を放置していても問題がなかったことも理由として考えられます。
相続不動産が未登記で、そのままにしておくデメリット
不動産が未登記で、そのままにしておくと、建物を新築や改築、解体などの変更をすることができません。
不動産の状態を変更するには登記の申請義務があるからです。
また相続登記は2024年から義務化の予定があります。
不動産の登記は、所有権と同一に捉えられます。
売買の際に、未登記のままでは権利関係が不確定のために売却ができない、売却後に買主が住宅ローンなどを組めないという事態になりかねません。
未登記を放置しておく期間が長ければ相続関係が複雑化するデメリットにもなりますので早めの対処が必要です。
相続未登記不動産の登記方法はどうすればよいか?
そもそも登記をされていない不動産を相続した際は、住所や面積、用途などのいわゆる表題登記を法務局に申請する必要があります。
表題登記は土地家屋調査士に依頼します。
同時に所有者の氏名・住所などの権利部の登記、いわゆる相続登記もおこないましょう。
相続登記は自分でも出来ますが、難しい場合は司法書士に頼る方法があります。
相続登記をすることで所有権が主張できるようになります。
名義の放置などで未登記状態が長く続いた場合は、相続人の確認が必要です。
相続人が存命で連絡が取りやすい状況ならば良いのですが、放置された期間が長く続き、相続人の代替わりや連絡先が不明な状況ならば、弁護士などの専門家に頼る方法があります。
相続人との連絡がついたら、未登記不動産をだれが相続するのかを協議し相続人全員の了承を得たら遺産分割協議書を作成しましょう。
手続きは相続人の決定後に遺産分割協議書の作成をし、表題登記と相続登記の申請という流れになります。
まとめ
相続した不動産が未登記だった場合は速やかに登記の準備をしましょう。
未登記の状態では、新築建設して活用したり、売却をしたりする際に大きなデメリットになります。
また未登記の放置は、相続人の同意の難易度を上げ、違法状態にもなりかねません。
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