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空き家を相続する方は必見!相続放棄の概要や管理責任の有無などを解説

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空き家を相続する方は必見!相続放棄の概要や管理責任の有無などを解説

カテゴリ:不動産売却

空き家を相続する方は必見!相続放棄の概要や管理責任の有無などを解説

相続財産に空き家が含まれる場合、維持や管理の手間を考えて相続放棄が選ばれることも多いです。
しかし相続に臨む機会は基本的に少なく、相続放棄についてまだあまりくわしくない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家の相続放棄とは何か、相続放棄をした際の管理責任の有無、空き家を受け継いだ際の物件の手放し方をそれぞれ解説します。

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空き家の相続放棄とは?

そもそも相続放棄とは、相続の権利を破棄し、遺産の受け取りを一切辞退することです。
故人の残した借金や扱いに困る不動産など、受け取りたくない遺産があるときによく使われています。
空き家も一度受け継ぐと管理の手間や費用がかかるため、その家を使う予定のない方からは相続放棄がたびたび選ばれているのです。
なお、空き家のみの相続放棄は不可能であり、相続の権利を一度破棄すると、故人の現金や株式など好ましい資産も受け取れなくなります。
さらに、相続放棄には期限があり、相続の開始を知ったときから3か月以内に手続きを終える必要があります。

空き家の相続放棄の注意点!物件の管理責任はどうなる?

相続放棄をしても、空き家を相続する人がいなかった場合、管理責任は残ってしまいます。
相続放棄における管理責任とは、次の相続人に遺産を引き渡すまでの間、対象の遺産が良好な状態を保つように管理する責任のことです。
自分以外に相続人がいない場合や全相続人が相続放棄をした場合、空き家の管理責任だけがいつまでも残ってしまいます。
自分で管理するのが難しいときは、家庭裁判所に申立てをして相続財産管理人を選任し、管理を委託すると良いでしょう。
ただし、相続財産管理人の選任にはいくらか費用がかかるうえ、管理を委託した相手に報酬を支払う必要もある点には注意が必要です。

相続放棄をせずに空き家を手放す方法

対象の空き家を一度受け取ってから手放すなら、誰かに売却するのが基本です。
古家付き土地や更地にして売り出すなど、うまく工夫すれば築年数を重ねた古い家でも売れる可能性があります。
ただし、物件によっては売却が容易ではないケースもありますので、注意が必要です。
売却が良いのかどうかは、弊社にて査定を行うことができますので、お気軽にお問合せください。
このほか、空き家の敷地部分は地方自治体や一部の法人へ寄付できる場合もあるため、売却を無理に希望しないときは引き取り先を探してみるのもおすすめです。

まとめ

相続放棄とはすべての遺産の受け取りを辞退することで、空き家の取得を避けたいときにも使われます。
ただし、相続放棄をしても空き家の管理責任は残るため注意が必要です。
空き家を一度受け取ってから手放すなら、誰かへの売却を基本として考えると良いでしょう。
名古屋市中区、名古屋市中川区の不動産の処分をお考えの方は私たち株式会社住マート不動産お任せください
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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