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相続における不動産の遺留分の決め方は?決まらない場合の対処法もご紹介!

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相続における不動産の遺留分の決め方は?決まらない場合の対処法もご紹介!

カテゴリ:不動産売却

相続における不動産の遺留分の決め方は?決まらない場合の対処法もご紹介!

相続が発生したときは、法定相続人であればいかなる場合でも最低限の財産を相続できます。
不動産が遺された場合、現金化して相続人で分配し合うことが多いですが、その金額の決め方はご存じでしょうか。
今回は、不動産相続の予定がある方に向けて、遺留分とは何か、評価額の決め方や決まらないときの対処法をご紹介します。

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不動産相続における遺留分とは?

遺留分とは、遺産のうち兄弟姉妹以外の法定相続人が必ず受け取れる最低限の取り分です。
たとえ遺言書のなかで指定されていなかったとしても、民法で定められた相続人(配偶者や血縁関係にある親族)は遺留分が認められています。
なお、取得割合は法定相続人ごとに異なるほか、優先順位もあります。
そのため、自分より優先順位が高い法定存続人が存命であれば、遺言書で遺産相続を指名されない限り遺留分は認められません。

遺産の遺留分における不動産評価額の決め方とは?

遺留分の額を決めるには、まずは遺された不動産の評価額を調べる必要があります。
相続人同士で話し合って、地価公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額・不動産鑑定評価額の4つの評価額のうち、どの評価額を用いて遺留分を計算するのか決めましょう。
なお、相続人の話し合いが終わった時点ではなく、相続が発生した時点での評価額が適用される点にご注意ください。
そして、決まった評価額に取得割合をかければ、ご自身が相続できる遺留分を計算できます。
たとえば、評価額1,000万円の不動産を故人の配偶者が相続する場合であれば、取得割合は4分の1であり250万円を受け取れます。

遺留分の不動産評価額が決まらない場合はどうする?

相続人全員の意見が一致せず、不動産の評価方法や評価額がいつまでも決まらない場合があるかもしれません。
その場合、不動産鑑定士に鑑定を依頼したり弁護士に相談したりすると良いでしょう。
不動産鑑定士であれば公平かつ公正に鑑定でき、弁護士から法律的なアドバイスをもらうのも話し合いが進むきっかけになります。
相続に関する諸手続きの代行も依頼すれば弁護士に代行してもらえます。
話し合いだけで解決しなければ、裁判所で調停や訴訟を申し立てなければなりません。
調停でも同意に至らないと訴訟を起こして決めることになりますが、裁判官が判決を下すためご自身の請求どおりにならない可能性もあります。

まとめ

遺留分とは、遺産のうち兄弟姉妹以外の法定相続人であれば必ず受け取れる部分を指します。
不動産の場合はその評価法を決めなければなりませんが、相続人同士で合意に至らないこともあるでしょう。
そのようなときは、不動産鑑定士や弁護士に依頼、それでも難しい場合は裁判所に申し立てをおこなってください。
名古屋市中区、名古屋市中川区の不動産の処分をお考えの方は私たち株式会社住マート不動産お任せください
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