核家族世帯と少子化の進行に伴い、人が住んでいない空き家が日本国内に増えています。
空き家においても相続税が発生するため、被相続人が元気なうちから相続税対策についての検討が大切です。
そこで今回は、空き家にかかる相続税の計算方法と対策について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
空き家の相続税はどうなる?
空き家を相続する場合、人が住んでいる家を相続するよりも相続税が高くなります。
その理由は「小規模宅地等の特例」が適用されないからです。
被相続人と同居していた自宅をそのまま相続するケースでは、土地面積のうち330㎡まで相続税評価額を80%減額できるため、相続税を大幅に節税できます。
しかしもともと空き家、もしくは被相続人が生前住んでいたがその後に空き家になった場合は、上記の特例が適用されません。
結果として、空き家の相続税は人が住んでいる家を相続するときよりも高額となるでしょう。
ただし被相続人が老人ホームに入所していたなど、身体的な理由で家に住み続けられなかった場合は、減税対象となる可能性があります。
空き家の相続税の計算方法とは?
相続税を計算する際は、まず基礎控除分3,000万円+(600万円×相続人の数)を差し引いて相続税の課税対象となる金額を計算します。
課税対象額がわかったら、国税庁から発表されている相続税の速算表を使用して税額を算出しましょう。
たとえば相続人1名で面積300㎡、相続税評価額1億円の土地を相続する場合、基礎控除額は3,600万円、課税遺産総額は「1億円-3,600万円=6,400万円」です。
そして速算表で計算すると、6,400万円×30%-700万円=1,220万円が相続税の額になります。
上記の例に小規模宅地等の特例が適用できる場合、相続税評価額が2,000万円となるので基礎控除内に収まり、大幅な節税につながります。
空き家の相続税対策とは?
空き家の相続税対策は、相続発生前と相続発生後で対応が異なります。
相続発生前におこなう対策
被相続人が生きているうちに相続人が同居すれば「同居親族」となり、小規模宅地等の特例の適用対象となります。
物件がすでに空き家の場合は、賃貸物件として3年以上貸し出しておけば、相続時に小規模宅地等の特例の利用が可能です。
相続発生後におこなう対策
相続発生後は相続税の節税はできませんが、空き家を売却する際に所得税の節税が可能です。
「空き家譲渡特例」の適用によって、売却益から3,000万円までの部分を控除できます。
まとめ
空き家の相続税は小規模宅地等の特例が適用されないため、人が住んでいる家よりも相続税が高額になります。
被相続人が生きているうちの同居や、すでに空き家となっている場合は賃貸物件として貸し出すなどして、相続発生前からの相続税対策が大切です。
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