これから不動産を相続される方にとって、遺産をどのように家族と分けるのかは悩ましい問題ではないでしょうか。
後先のことを考えず、適当に事を進めてしまうとトラブルを引き起こすことになるため、遺産分割の方法は慎重に決めておきたいものです。
そこで今回は、不動産を相続した時に検討したい分割方法のひとつ「代償分割」についてご紹介します。
相続財産の「代償分割」とは?
相続した遺産を分割する方法には、現物分割、換価分割、共有分割、代償分割の4つがあります。
遺産をそのままの状態で分割して相続する方法ですが、現金や株式などに比べると建物や土地では難しい方法でもあります。
換価分割は、不動産などの遺産をいったん売却し、現金を分割して分配します。
また共有分割は、遺産を相続人で共有して相続する方法です。
そして「代償分割」は、分割が難しい遺産の場合に、1人の相続人がその遺産を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法です。
例えば法定相続分が2分の1ずつの相続人が2人いて、遺産が2,000万円の不動産のみの場合、1人が不動産を相続し、もう1人には不動産を相続した方が1,000万円を支払います。
相続財産を代償分割するメリット・デメリット
代償分割のメリットは、不動産の共有名義を避けられるため、将来的なトラブルを防げる点です。
不動産は「とりあえず共有名義」にしてしまうケースが多いですが、複数人の名義だと売却などの際に揉めることが少なくありません。
また、その不動産を残しておけること、複数の相続人がいても公平性が保てること、相続税などの負担を軽減できる場合があることもメリットです。
一方でデメリットは、代償金を準備しなければならないため、不動産を相続する方の資金に余裕がなければできない分割方法であることです。
さらに、不動産の評価の額や代償金の額でトラブルになりやすい点もデメリットになります。
代償分割の遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法
代償分割をする場合は、遺産分割協議書の書き方に注意しましょう。
たとえば、代償金の支払いに贈与税がかかってしまうのを防ぐ目的で「代償分割をした旨」を明記する必要があります。
土地を相続し代償金を支払った人が受け取った遺産の金額を計算する方法は、土地を時価で評価した場合、「時価-{支払った代償金×(相続税評価額÷時価)}」になります。
土地を相続税評価額で評価した場合は、「相続税評価額-支払った代償金」が相続財産の評価額であり、課税の対象です。
一方で、代償金を受け取った人の相続した遺産の額は、土地を時価で評価した場合、「受け取った代償金×(相続税評価額÷時価)」で算出できます。
土地を相続税評価額で評価した場合は、受け取った代償金に相続税がかかります。
まとめ
「代償分割」は、分割できない遺産を相続する際にも共同名義を避けられ、公平に相続ができるというメリットがあります。
一方で、資金がなければ利用できないことなどが、デメリットとして挙げられます。
不動産を相続する予定の方は、代償分割のメリット・デメリットをよく理解して検討してみてください。
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