相続で家を取得したものの、使い道がなくそのまま放置している方も少なくないでしょう。
しかし、誰も住んでいない空き家であっても固定資産税を納め続けなければならず、また「特定空家」に指定されてしまうとさらに多額の税金を納めなければならない点に注意が必要です。
今回は、特定空家に指定される条件や空き家にかかる固定資産税の計算方法、節税方法について解説します。
空き家の固定資産税が高くなる特定空家とは?
誰も住んでいない空き家の場合も、毎年1月1日時点における所有者に対して固定資産税が課せられます。
その際、土地に関しては「住宅用地の特例」と呼ばれる控除が適用されるため、固定資産税は200㎡以下の部分で6分の1、200㎡を超える部分で3分の1軽減されます。
しかし空き家対策特別措置法に基づいて特定空家に指定されると、住宅用地の特例が適用されなくなる点に注意が必要です。
自治体から空き家が「倒壊の恐れがある」「周辺の景観を損ねる」などの条件を満たすと判断された場合は特定空家に指定され、翌年から固定資産税が高くなってしまいます。
空き家にかかる固定資産税の計算方法
空き家を所有していると、土地と建物の両方に対して固定資産税が課せられます。
建物の固定資産税の計算方法は「固定資産税評価額×1.4%」です。
一方、土地には住宅用地の特例が適用されるので、200㎡以下の部分は「固定資産税評価額×1/6×1.4%」、200㎡を超える部分は「固定資産税評価額×1/3×1.4%」で求めます。
しかし特定空家に指定されると控除が適用されなくなるため、土地に対する固定資産税の計算方法も「固定資産税評価額×1.4%」となり最大で「6倍」になります。
空き家の固定資産税を節税する方法
空き家にかかる固定資産税を節税したい場合、まずは親族や一般の第三者などに貸す方法を検討しましょう。
居住者に家の管理をおこなってもらえば、特定空家に指定されずに済みます。
また、家賃収入を固定資産税の納税に充てられ金銭面における負担の軽減が可能です。
特定空家に指定されてしまい、固定資産税の納税額が高くなった場合は不動産会社に賃貸を依頼したり、管理代行サービスを利用したりして特定空家の指定を解除してもらうことをおすすめします。
一方、この先も使い道がないのであれば、売却して納税義務をなくすことも選択肢のひとつです。
まとめ
空き家を所有していると、毎年固定資産税を納め続けなくてはなりません。
特定空家に指定されれば控除が適用されなくなって固定資産税の納税額が高くなるため、税負担を軽減したい場合は賃貸物件として貸す、管理を依頼する、売却するなどの対策を講じましょう。
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