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店舗併用住宅を売却することは可能?売りにくい理由とは?

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店舗併用住宅を売却することは可能?売りにくい理由とは?

カテゴリ:不動産売却

店舗併用住宅を売却することは可能?売りにくい理由とは?

店舗併用住宅というのは、一般的な住宅と比べても売りにくいと言われています。
とはいっても、店舗併用住宅を売りたいと考えている方からすれば、どうしたら良いのか?と悩んでしまうことでしょう。
そこで今回は店舗併用住宅が売りにくい理由や、売却する方法、控除に関してなどご紹介します。

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店舗併用住宅を売却することは可能なのか

店舗併用住宅を売却することは可能ですが、売りにくいと言われているのも事実です。
まずは、売却についてご説明します。
全国の空き家と売却について、総務省がおこなう調査データにより、店舗併用住宅の割合が2.7%であると分かっています。
さらにそのなかで売りに出されているのは、2.9%でたった7,000戸ということで、その数に驚いてしまう方もいるでしょう。
ただ、工夫をすれば店舗併用住宅でも売却が可能です。
その方法として有効なのが「居抜き」として、店舗の設備や什器を残したまま売却することです。
居抜きをすれば、売主にとって什器などの撤去費用や手間がいらないですし、買主にとって同じ業種であれば初期費用を抑えられるので両者にメリットがあるでしょう。

店舗併用住宅が売却しづらい理由とは?

店舗併用住宅が売却しづらいのは、住宅ローンを借りにくいという理由があります。
実は、住居比率が50%以下の住宅に対しては、住宅ローンが利用できないという決まりがあるのです。
ですから、店舗併用住宅がほしいと思っても、住宅ローンの利用が不可であれば、購入できないというケースも考えられるでしょう。
さらに、実店舗を持たない経営が普及しているので、店舗併用住宅の需要が減っているという理由もあります。
このように、店舗併用住宅が売却しづらい理由が、増えているようです。

店舗併用住宅の売却で使える控除とは?

店舗併用住宅を売却した場合、譲渡所得税には3,000万円の特別控除があります。
建物面積のなかで「居住用面積」「土地面積」を算出して、売却価格を出します。
その売却価格に対して、3,000万円の特別控除が適用されるので、覚えておくと良いでしょう。

●計算式
●居住用面積=A+C×A/(A+B)
●土地面積=A+C×B
●A:居住用の床面積
●B:店舗用の床面積
●C:居住用と店舗用に併用されている床面積

まとめ

店舗併用住宅を売却するのは、少々大変かもしれませんが、居抜きなどで買い手が望む状態とマッチすれば、スムーズに売買ができます。
どのような状態であれば良いか?どんな売り方があるのか?など、気になることがあれば、すぐに不動産会社に相談をすることをおすすめします。
不動産の処分をお考えの方は私たち株式会社住マート不動産にお任せください
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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