近年では、終活として早めに相続について考える方が増えています。
そのなかで、もしも相続させる不動産が空き家になってしまったらどうなるだろうと、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、相続させる不動産が空き家になった場合のデメリットを解説します。
空き家の管理方法や空き家にしないための対策もあわせてご説明するので、ぜひ参考にしてください。
終活で確認する相続不動産が空き家の場合の管理方法
万が一、相続不動産が空き家となった場合には管理が必要です。
空き家の管理とは、人が住まないことによる老朽化をできる限り阻止するためのものです。
一般的な管理方法としては、定期的な換気・通水や掃除、不具合の確認などが挙げられます。
管理の手段は、所有者が自ら実施する方法と管理会社に依頼する方法との2とおりがあります。
管理すべき不動産が相続人の自宅から離れていて、定期的に様子を見に行くのが難しい場合には、管理会社を利用するのがおすすめです。
終活で確認する相続不動産が空き家になるデメリット
終活においては、相続した不動産が空き家となった場合に生じるリスクも理解しておきましょう。
まず、相続不動産が空き家となると、放火やタバコのポイ捨てによる火災のリスクが高まります。
また、地震などによる倒壊のリスクも増加します。
管理を怠ったことで火災や倒壊が発生した場合には、被害が生じた近隣の住戸に対して損害賠償責任を負わなければならない可能性もあるので注意が必要です。
さらに、空き家を放置して老朽化が進行すると、特定空き家に指定される可能性があるのもデメリットです。
特定空き家に指定されると、最終的には行政代執行によって取り壊しが実施される恐れもあります。
なお、取り壊しにかかった費用は所有者に請求されます。
終活で確認する相続不動産を空き家にしない対策
相続させる不動産を空き家にしないためには、解体を検討するのもひとつの対策方法です。
解体すれば放火や建物の倒壊といったデメリットがなくなるうえに、自治体によっては解体の助成金や補助金も受け取れます。
また、空き家を売却するのも良いでしょう。
空き家バンクに登録して相続人が買主を探す方法もありますが、不動産会社の買取や仲介を利用するとスムーズです。
なお、売却時には、被相続人の居住用財産を売ったときの特例を利用するのがおすすめといえます。
この特例は、定められた期間内に相続した空き家を売却した場合に、要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円まで控除されるというものです。
控除が適用されれば、節税しながら売却が可能です。
まとめ
就活で確認しておきたい、相続不動産が空き家になるデメリットについて解説しました。
空き家になると放火や倒壊のリスクが高まるため、きちんと管理するのが大切です。
空き家にしないために、解体や売却といった対策をとるのも良いでしょう。
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