名古屋市中区で不動産売却するなら|住マート不動産 > 株式会社住マート不動産のスタッフブログ記事一覧 > 雨漏りした家を売却するには?告知義務や売却方法をご紹介

雨漏りした家を売却するには?告知義務や売却方法をご紹介

≪ 前へ|不動産の売却を遠方からおこなう方法や注意点をご紹介   記事一覧   不動産を売却した際の譲渡所得の計算方法や取得費をご紹介|次へ ≫

雨漏りした家を売却するには?告知義務や売却方法をご紹介

カテゴリ:不動産売却

雨漏りした家を売却するには?告知義務や売却方法をご紹介

雨漏りした家は売却することができるのでしょうか?
雨漏りが起こると、カビやシロアリなどの被害にあいやすくなるため注意が必要です。
また、売主は買主に対して、雨漏りが発生したことを伝える告知義務があります。
ここでは、雨漏りした家を売却する方法や、告知義務について解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

雨漏りした家の売却時に必要な告知義務

建物に不具合がある不動産を売却する際、売主は瑕疵について買主に報告しなくてはなりません。
これを「告知義務」と言い、宅地建物取引業法で定められています。
雨漏りの場合、建物が不具合を起こしているので「物理的瑕疵」に当てはまります。
また、雨漏りが原因でカビやシロアリの被害を受けている場合も、告知義務の対象です。
重要事項説明書に瑕疵の内容を記載し、買主へ口頭で説明をおこないます。
雨漏りやカビ、シロアリの被害を放置したまま告知せずに売却した場合、契約不適合責任を問われます。
契約不適合責任は、契約内容と物件の状態が異なる場合に買主が売主に対して責任を問うものです。
買主は売主に損害賠償請求や契約解除を請求することができます。

雨漏りした家を売却する方法は?

雨漏りした家を売るには、事前に修繕や解体をするべきか、どこまで修理したら良いか悩む方もいるかもしれません。
一般的には不動産会社に仲介を依頼するケースが多いと思いますので、まずは担当者に相談することをおすすめします。
さまざまな物件の売却に関わっているので、具体的なアドバイスをもらえるでしょう。
雨漏りが起きると、建物に問題がなさそうでもカビやシロアリが発生している可能性もあります。
この場合は、売却前にホームインスペクションをおこなうのもひとつの方法です。
住宅診断士が第三者的な立場から住宅の状況を診断してくれるもので、修理が必要な箇所を細かく見てもらえます。
買主にとっても安心感があり、スムーズな売却につながる可能性もあります。

雨漏りした家を買取業者に売却する際のメリット・デメリット

雨漏りした家は、不動産買取業者に買い取ってもらう方法があります。
不動産会社に仲介を依頼する場合は、買い手がつくまで期間がかかることもあり、仲介手数料などさまざまな費用が必要です。
一方、専門の不動産買取業者であれば、雨漏りした物件でもそのままの状態で買い取ってもらえます。
売却完了までの期間も短くスピーディなので、早く売却したい方におすすめです。
不動産買取のデメリットは、売却価格が相場よりも安くなってしまう点があります。
相場の3割ほど買取価格は下がりますが、引き渡し後に契約不適合責任を負う必要がなく、売主にとっても安心です。

まとめ

雨漏りした家の売却には告知義務が発生します。
告知せずに隠して売却した場合、契約不適合責任に問われますので注意が必要です。
売却方法はいくつかありますが、早期に売却したい方は不動産買取の方法も検討してみてはいかがでしょうか。
不動産の処分をお考えの方は私たち株式会社住マート不動産お任せください
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|不動産の売却を遠方からおこなう方法や注意点をご紹介   記事一覧   不動産を売却した際の譲渡所得の計算方法や取得費をご紹介|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • スタッフ紹介
  • スタッフブログ
  • お客様の声
  • お問い合わせ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社住マート不動産
    • 〒460-0022
    • 愛知県名古屋市中区金山1丁目11番10
      金山ハイホーム 7F
    • TEL/052-883-9121
    • FAX/052-883-9122
    • 愛知県知事 (2) 第22753号
  • 更新物件情報

  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る