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不動産を売却した際の譲渡所得の計算方法や取得費をご紹介

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不動産を売却した際の譲渡所得の計算方法や取得費をご紹介

カテゴリ:不動産売却

不動産を売却した際の譲渡所得の計算方法や取得費をご紹介

土地や家などの不動産を売却すると「譲渡所得」の対象になることがあります。
この所得は、そのほかの所得と分けて考えられており「所得税と住民税」が課税されますが、マイナスであれば非課税となるのです。
あまり聞きなれない言葉ではありますが、知っておくと役立ちますので、計算方法などをご紹介します。

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不動産を売却したときに生じる譲渡所得の計算方法とは?

不動産を売却したときの譲渡所得にかかる税金は、事業所得や給与所得と分離して計算をします。
譲渡所得の計算方法は下記のとおりです。

不動産の売却額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得

取得費とは?

売却した不動産を買い入れたときの購入代金、手数料などの「資産の取得」に使った金額に、そのあと支出した改良費、設備費を足した合計額のことです。
建物の取得費に関しては、所有期間中の「減価償却費相当額」を差し引いて算出します。
また、不動産の取得費が不明な場合や譲渡価格の5%未満の場合は「譲渡価格の5%」を概算取得費にできます。

譲渡費用とは?

不動産を売却するために使った費用のことを指します。

不動産の売却で生じた譲渡所得の取得費の内訳とは?

譲渡所得の計算をするときに出てくる取得費の内訳について、ご紹介します。

取得費に含まれるもの

取得費は土地と建物を分けて考え、土地はそのまま計上できますが、建物は減価償却費を差し引くことになります。
また、購入時の仲介手数料などの諸経費やリフォーム費用なども取得費に入れることが可能です。
住宅ローンの利子については、借り入れした日からローンをスタートする日までの費用を充てることができます。
ただし、住宅ローン保証料は含まれないので注意しましょう。

不動産の売却で生じた譲渡取得の譲渡費用の内訳とは?

譲渡費用は、売却する際に直接的に支出した費用のことを指します。
どのような費用が含まれているのか、ご紹介します。

譲渡費用に含まれるもの

売却時の仲介手数料や測量費、建物を取り壊した場合の解体費、立退料、売主が負担した印紙税、名義書き換え料などが含まれます。
ただし修繕費、固定資産税などは含まれないので注意しましょう。

まとめ

不動産の売却で生じた譲渡所得は、取得費と譲渡費用の内訳をしっかりと把握していれば簡単に計算ができます。
一見すると難しそうな言葉だと感じますが、基本を知ってしまえば意外と簡単だと思えるでしょう。
また、内訳の細かい金額が分からないときには、不動産会社に相談をしてみてください。
不動産の処分をお考えの方は私たち株式会社住マート不動産お任せください
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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