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不動産売却における火災保険の解約手続きについて解説!

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不動産売却における火災保険の解約手続きについて解説!

カテゴリ:不動産売却

不動産売却における火災保険の解約手続きについて解説!

不動産売却をおこなう際に、忘れてはならないのが火災保険の解約手続きです。
ただし、火災保険の解約手続きには適切なタイミングがあります。
今回は、不動産売却における火災保険の解約手続きのタイミング、途中解約した場合の返金の有無などについて解説します。

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火災保険解約の手続きとタイミングとは?

火災保険の解約手続きは、加入者本人が保険会社に連絡して書類を郵送してもらい、必要事項を記入してから返送という流れになります。
手続き自体は簡単ですが、解約のタイミングには気を付けなければなりません。
不動産売却では、売買契約が成立してから引き渡しまで1~3か月程度の日数がかかります。
引き渡しまでの期間に、火災・地震・台風などにより物件が損害を受けた場合、修理費用は売主負担となります。
また、引き渡しまでに損害を受けた物件については、契約破棄が認められているため、売買契約後すぐに火災保険を解約するのは危険です。
解約手続きは引き渡しと所有権移転登記が済んでからおこなうと良いでしょう。

火災保険を解約すると保険料の返金はあるのか?

不動産売却時に火災保険を途中解約する場合、一定の条件を満たしていれば保険料が返金されます。
火災保険料が返金される条件とは「長期一括契約で、保険の残存期間が1か月以上あること」です。
火災保険は、長期で契約すると保険料が安くなるため、長期一括で契約するのが一般的でしょう。
仮に10年契約であった場合、9年で途中解約すれば、残存期間1年分の保険料が返金されます。
火災保険の残存期間が1か月未満であった場合は、保険料は返金されません。
なお、返金額の計算方法は「支払った保険料×返礼率(未経過率)=返金額」です。
返礼率は保険会社により異なるため、いくら返金されるか気になる方は保険会社に確認しましょう。

火災保険の解約前に物件を修繕できるケース

不動産売却時に火災保険を途中解約する場合、解約前に物件を修繕したほうが良いケースがあります。
火災だけでなく、水災・風災・雪災などの災害も補償対象であれば、解約前に物件を修繕するのが良いでしょう。
瑕疵のある状態で物件を売却すると、希望価格で契約できなかったり、引き渡し後にトラブルが発生したりする可能性が高くなります。

まとめ

今回は、不動産売却における火災保険の解約について解説しました。
火災保険の解約時期が早いほど返金額は多くなりますが、契約後に災害が発生する可能性もあるため、解約手続きは引き渡し後におこなうと良いでしょう。
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