耕作しなくなった農地や相続で取得した農地を売却したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし法律でさまざまな制限がかかっている農地の売却は難しい傾向にあります。
それではいったいどのようにすればうまく売却できるのでしょうか。
今回は、農地を売る方法や流れについて解説します。
農地が売却しづらい理由とは?
原則として、農地は自由に売却できません。
国内における食糧自給率の維持を目的として、国が農地法によって制限をかけているためです。
農業従事者や農家の方が相手であれば売却は可能ですが、取得後の農地の面積が50a以上、常に農業に従事していることなどの条件が課されるため、新規で農業を始めたいと考えている方には売却できません。
土地の用途も基本的には耕作と決められており、宅地や駐車場など農地以外への転用も難しい傾向にあります。
農地を売却する方法や流れは?
農地を売却する方法には「農地として売る」「地目を転用して売る」のおもに2つがあります。
農地をそのまま売却する場合は、農業委員会から農地法第3条(所有権移転)の許可を得なければなりません。
流れとしては、まず農地の購入者と売買契約を締結したのち、農業委員会に許可申請を提出し、許可が下りたら所有権移転の本登記をおこないます。
このとき、申請から許可が下りるまでに1~3か月ほどの期間がかかることを押さえておきましょう。
一方、農地を宅地に転用して売るためには「立地基準」と「一般基準」を満たすとともに、農業委員会の許可が必要です。
立地基準とは農地のある区域ごとに設定されているもので、市街地に近い農地の場合は転用許可が下りる可能性があります。
一般基準とは申請された目的で農地が確実に転用されるかどうかを判断するためのものです。
これら2つの基準を満たし、かつ農業委員会の許可が下りれば農地を転用して売却できます。
農地売却にはどのような諸費用がかかる?
農地を売却する際は、不動産仲介会社に支払う仲介手数料、売買契約書に貼る印紙税や登録免許税、譲渡所得税などの各種税金、行政書士に農地転用手続きを依頼する費用などが必要です。
ただし、農業委員会の斡旋を受けて個人相手に売却する場合は800万円の特別控除が適用され、その分、譲渡所得税が軽減されます。
また、農地の売買には消費税がかからない点も押さえておきましょう。
まとめ
農地法によってさまざまな制限がかけられている農地を売るには、農業委員会の許可が必須です。
ただし、農地として売却する場合は専業農家にしか売れません。
一方、農地から地目を転用して売る場合は、立地基準と一般基準の2つの条件を満たしたうえで、農業委員会の許可を得なければならない点に注意が必要です。
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