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不動産が「負動産」だと判明したときに売却して処分する方法

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不動産が「負動産」だと判明したときに売却して処分する方法

カテゴリ:不動産売却

不動産が「負動産」だと判明したときに売却して処分する方法

何気なく相続した不動産が実は負動産と呼ばれるマイナスの財産であったらどうしますか?
近年、全国的に負動産に関わるトラブルが増加し、無視できない問題になっています。
今回はそもそも負動産とは何か、そしてその処分方法についてお伝えします。

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意外にも身近な問題である負動産とは?

負動産とはその持ち主に利益をもたらさず、価値もない不動産のことです。
深刻な老朽化や都心部へのアクセスの悪さから、自宅、賃貸物件化、売却のいずれの手段も取れず、ただ固定資産税などの管理費を発生させる負動産は全国的に増加しています。
負動産の多くは親や親族から相続した不動産です。
負動産と知らずに相続し、後から相続放棄を望んだとしても、一度相続した資産を放棄することはできません。
全く利用しないまま空き家として放置すると、ゴミの不法投棄場所になったり、放火や家の損壊で賠償責任が発生することがあるので早急に対応しましょう。

負動産の相続放棄について注意点をご紹介

遺産を相続せずに放棄すれば、固定資産税や管理費用の支払いはなくなります。
放棄手続きは簡単であり、ご自身が家庭裁判所に申し立てるだけで、他の相続人の合意は特に必要ありません。
ただし、相続放棄は相続したくない土地建物だけでなく、預貯金などのプラスの財産も含めたすべての財産を放棄しなければいけません。
プラスの財産を限度として相続が出来る「限定承認」という手段がありますが、相続人全員の合意を得る必要があるためハードルは高くなります。
また一度決めた相続放棄は撤回できないということが重要です。
さらにマイナスの財産が多いという理由で相続の優先順位の高い方が一斉に相続放棄すると、優先順位の低い方に相続が回ることになり、迷惑をかけてしまうことがあります。
ですから相続人全員の意思を確認するための連絡や話し合いは避けらず、スケジュール調整が必要になるかもしれません。

負動産を処分するために売却するための手続きをご紹介

相続放棄はプラスの財産も放棄することになるので、負動産の処分方法としては売却をおすすめします。
相続した不動産を売却するとなったら、最初にその分割方針を決めましょう。
全員が負動産と認識している場合には、分割をせずに共有のまま相続人全員で売却します。
相続した共有物件を売却するため、全相続人の合意の上で被相続人名義から相続人への名義変更をおこないます。
そのうえで売却となりますが、仲介と買取の2種類があり、仲介とは不動産会社に買主を探してもらう売却方法のことで、買取とは転売を目的とした不動産会社に売る売却方法のことです。
仲介は買主が個人ですので相場価格で売却できる反面、時間がかかります。
一方、買取は不動産会社に相場の70%程度の価格で売却することになりますが、売却手続きが早くなります。

まとめ

今回は負動産の問題とその処分方法をお伝えしました。
相続した資産を負動産のままにすれば、維持費や損害賠償のリスクが残るのが現実です。
負動産を処理するために相続放棄をすると、相続したプラスの財産も放棄することになってしまいます。
ですから不動産会社などに買取や仲介を頼んで売却するこをおすすめします。
不動産の処分をお考えの方は私たち株式会社住マート不動産お任せください
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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