名古屋市中区で不動産売却するなら|住マート不動産 > 株式会社住マート不動産のスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却にかかる費用、そして種類についてご紹介

不動産売却にかかる費用、そして種類についてご紹介

≪ 前へ|転勤になったときのマイホームの選択肢は売却・賃貸・単身赴任どれが良いのか   記事一覧   相続した不動産を売却する流れと手続きをご紹介|次へ ≫

不動産売却にかかる費用、そして種類についてご紹介

カテゴリ:不動産売却

不動産売却にかかる費用、そして種類についてご紹介

土地やマンション、一戸建てといった不動産を売却する際、費用が発生するのはご存じでしょうか。
資産として計上される不動産は、売るからといってその売却益だけが得られるのではなく、売却をおこなうときに費用を負担する必要があります。
この記事では、不動産売却にかかる費用の種類とその中身についてご紹介していきます。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産の売却時に発生する費用の種類について

一般に、不動産の売却には複雑な手続きを必要とするため、知識のない個人がそれを滞りなくおこなうのは困難といえます。
そのため、売却を不動産会社などに依頼するケースが多いという実態がありますが、そこで発生する費用が仲介手数料です。
また、財産である不動産の売却には正式な売買契約書を交わす必要があり、そこで印紙税という費用が発生します。
住宅ローンなどを利用して家を購入すると不動産に抵当権が設定されますが、売却時には登記から抹消する必要があり、抵当権抹消手続きにも費用がかかります。
他には、必要に応じて測量費や解体費、廃棄物処理費用といった負担があり、売却後に転居が必要な場合は引っ越し費用も発生します。
これらが不動産売却で発生する主な費用の種類となります。

不動産の売却で発生する仲介手数料について

先述したように、不動産売却については不動産会社に仲介を依頼するケースが多いという実態があります。
その際に仲介手数料という費用が発生しますが、負担形式としては成功報酬型となっているのがほとんどです。
具体的には、売買契約が成立したときに半分を、そして物件の引き渡し時に残りの半分を支払うのが一般的な形式です。
仲介手数料には上限額があり、売買価格が400万円を超える場合はその3%+6万円、200万円~400万円なら4%+2万円、200万円以下では5%(いずれも消費税抜き)となっています。

不動産の抵当権抹消費用とは?

売却する不動産に住宅ローンなどの残債がある場合、売却する側が抵当権抹消の登記をおこなう必要があります。
その際に必要なのが抵当権抹消手続きで、発生する費用は登録免許税と手続きを代行する司法書士への報酬です。
ただ、この費用はさほど大きな負担ではなく、登録免許税は売却物件が1件につき千円程度、司法書士への報酬は2~3万円が相場となっています。
なお、不動産を売却することで所有権移転の登記も必要となりますが、これにかかる登記費用は買主側の負担となるのが一般的です。

まとめ

不動産を売却する際に発生する費用についてご紹介してきました。
売却する価格にもよりますが、不動産会社に支払う仲介手数料は相応の出費になりますので、成功報酬型とはいえ事前に確保しておくことをお勧めします。
一方、抵当権抹消費用はそれほど大きな負担にはなりませんが予算として組み込んでおきましょう。
弊社では不動産売却に関するさまざまなお問い合わせに対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の処分をお考えの方は私たち株式会社住マート不動産お任せください
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|転勤になったときのマイホームの選択肢は売却・賃貸・単身赴任どれが良いのか   記事一覧   相続した不動産を売却する流れと手続きをご紹介|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • スタッフ紹介
  • スタッフブログ
  • お客様の声
  • お問い合わせ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社住マート不動産
    • 〒460-0022
    • 愛知県名古屋市中区金山1丁目11番10
      金山ハイホーム 7F
    • TEL/052-883-9121
    • FAX/052-883-9122
    • 愛知県知事 (2) 第22753号
  • 更新物件情報

  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る