不動産の売却を検討する際、リフォームや修繕などの手間をかけずに現在の状態のまま売りたいと考えている方は多いでしょう。
しかしはたして本当に売れるのか、デメリットはないのかなど不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は不動産を現状渡しで売却するメリットやデメリットについて解説します。
不動産売却における現状渡しとはどのようなもの?
現状渡しとは、その名のごとく現在の状態のまま不動産を売却して引き渡す行為のことです。
法律上、売主は買主に対して契約不適合責任を負うため、不動産に瑕疵(かし)がある場合には告知義務が課されます。
現状の建物や設備の不具合にくわえて、過去に施した修繕やその家で起こった事故などについても告知対象です。
もし告知していない不具合があり、買主がそれを知ってから1年以内に売主に通告した場合、売主は契約不適合責任を問われて弁済しなければなりません。
しかし、あらかじめ不具合内容を契約書に明記して買主に告げている場合は責任を問われないため、傷や破損のある家でもそのまま売れるのです。
不動産売却時に現状渡しを選択する売主・買主のメリットは?
不動産売却時に現状渡しをする最大のメリットは、傷や破損箇所の修繕をするコストがかからない点にあります。
また仮に修繕を施す場合は業者が工事をおこなう期間が必要ですが、それも不要となり、早期売却が期待できるでしょう。
買主側にも相場よりも安く買える可能性がある、気に入った家具や家電があれば引き取れるといったメリットがあります。
さらに売却相手が個人ではなく不動産会社の場合は契約不適合責任が問われない点もメリットの1つです。
この場合は隠れた不具合を調べずに売ることが可能です。
不動産売却時に現状渡しを選択する売主・買主のデメリットは?
現状渡しの場合は傷や破損などのある状態の家を売ることになるため、相場よりも売却価格が下がることは覚悟しなければなりません。
短期間で売却したい場合は、あらかじめ値引き額の限度を決めておきましょう。
また契約書に記載されていない不具合が、あとで発見される可能性がある点もデメリットです。
この場合は契約不適合責任が問われ、損害賠償や修繕などの対応を求められる場合があります。
買主も不具合があることを前提に購入するため、場合によってはリフォームや修繕、新たな設備機器の購入などに多額の費用を要することがある点はデメリットといえます。
まとめ
傷や破損などのある状態の家を売却する際に現状渡しを選択すると、リフォームや修繕費用などがかからないメリットがあります。
しかし不具合が売却後に見つかり、損害賠償や修繕などを求められる可能性がある点はデメリットとして押さえておきましょう。
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